「陸域における自然環境の保全に関する指針」の概要
目 次
  1.1 沖縄島の自然環境
  1.1.1 沖縄島における特定植物群落
  1.1.2 沖縄島における特異な地形・地質
  1.1.3 沖縄島における文化財の状況
  1.1.4 貴重な動物種の分布
  1.2 各々の地域における「すぐれた自然」の概況
2.社会環境の状況 現在のページ

2.社会環境の状況

  自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律及び沖縄県自然環境保全条例、沖縄県立自然公園条例等の自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定状況及び設定状況は表2−1に示す通りである。
 沖縄島地域には、沖縄県自然環境保全条例に基づく自然環境保全地域1箇所、自然公園法に基づく国定公園2箇所が指定され、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく国設鳥獣保護区2箇所・県設鳥獣保護区11箇所が指定されている。所在地及び概要を表2−2に示す。


 各々の地域における「自然環境保全関連法」に基づく地域・地区の指定又は設定状況は以下の通りである。なお、下線は「自然公園」、えび茶色文字は「自然環境保全地域」、緑色文字は「鳥獣保護区」を表している

■下表の地域名をクリックすると、それぞれの地域へジャンプします。

(1)奥 (2)与那 (3)楚洲 (4)仲宗根 (5)大宜味
(6)辺土名 (7)安波 (8)瀬底島 (9)名護 (10)仲尾次
(11)国頭平良 (12)高江 (13)名護南部 (14)瀬嵩 (15)天仁屋
(16)残波岬 (17)石川 (18)金武 (19)高志保 (20)沖縄市北部
(21)宮城島 (22)大謝名 (23)沖縄市南部 (24)屋慶名 (25)那覇
(26)与那原 (27)糸満 (28)知念 (29)喜屋武岬  
 

(1)奥
 東海岸の世皮崎より北部の沿岸部から、辺戸岬を経由し、西海岸の沿岸部にかけては、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、辺戸岩山の古生層石灰岩地帯は特別保護地区に、その他は全域が特別地域に指定されている。

(2)与那
 沿岸部の全域が「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、佐手及び与那等の集落部を除き、特別地域に指定されている。
 佐手川中流部より上流、照首山(標高395m)にかけての南側一帯は、特定鳥獣生息地として「県設佐手鳥獣保護区」に設定されている。このうち、南側は特別保護地区に指定されている。
 
(3)楚洲
 西銘岳(標高420m)の周辺及びその南側一帯は、特定鳥獣生息地として「県設西銘岳鳥獣保護区」に設定されている。このうち、西側は特別保護地区に指定されている。
 伊部岳(標高354m)の周辺から普久川上流域にかけての一帯は、特定鳥獣生息地として「県設伊部岳鳥獣保護区」に設定されており、全域が特別保護地区に指定されている。
 佐手川上流部より照首山にかけての南側一帯は、特定鳥獣生息地として「県設佐手鳥獣保護区」に設定されている。このうち、南側は特別保護地区に指定されている。


(4)仲宗根
 羽地内海周辺の上運天から天底にかけての東側一帯は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、羽地内海沿岸部は特別地域に指定されている。
 屋我地島及び羽地内海は、集団渡来地として「国設屋我地鳥獣保護区」に設定されている。
 
(5)大宜味
 古宇利島を除く沿岸部一帯は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、運天から上運天、屋我地島東部海岸沿い、根路銘等の集落を除く沿岸部は特別地域に指定されている。
 運天港から屋我地島にかけての一帯は、集団渡来地として「国設屋我地鳥獣保護区」に設定されている。
塩屋湾一帯は、森林鳥獣生息地として「県設大保鳥獣保護区」に設定されている。
 
(6)辺土名
 奥間の米軍施設を除く沿岸部一帯、与那覇岳周辺部一帯から南西側、比地川上流から伊湯岳にかけての一帯は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、与那覇岳周辺部は特別保護地区に指定されており、この周辺一帯と喜如嘉等の集落を除く沿岸部は特別地域に指定されている。
 与那覇岳(標高498m)周辺から東側及び北側一帯は、特定鳥獣生息地として「県設与那覇岳鳥獣保護区」に設定されている。このうち、与那覇岳周辺は特別保護地区に指定されている。
 
(7)安波
 安波集落の北西、普久川と安波ダム湖・安波川に挟まれた一帯は、森林鳥獣生息地として「県設安波鳥獣保護区」に設定されている。


(8)瀬底島
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(9)名護
 安和岳(標高432m)を中心とした嘉津宇岳(標高452m)・八重岳(標高453.5m)の一帯は県指定「自然環境保全地域」であり、八重岳山頂部周辺を除き特別地区に指定されている。
 羽地内海周辺の、天底から呉我山、古我地にかけての一帯及び名護岳周辺は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、名護岳周辺部と羽地内海沿岸部は特別地域に指定されている。
 屋我地島及び羽地内海は、集団渡来地として「国設屋我地鳥獣保護区」に設定されている。このうち、羽地内海は特別保護地区に指定されている。
 名護岳(標高345m)一帯は、森林鳥獣生息地として「県設名護岳鳥獣保護区」に設定されている。このうち、山頂部周辺は特別保護地区に指定されている。
 
(10)仲尾次
 沿岸部の全域が、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、田港・宮城等の集落部を除き、特別地域に指定されている。
 屋我地島、羽地内海、奥武島及び仲尾から振慶名・我部祖河にかけての一帯は、集団渡来地として「国設屋我地鳥獣保護区」に設定されている。このうち、羽地内海は特別保護地区に指定されている。
 塩屋湾及びその周辺は、森林鳥獣生息地として「県設大保鳥獣保護区」に設定されている。
 名護岳一帯は、森林鳥獣生息地として「県設名護岳鳥獣保護区」に設定されている。このうち、山頂部周辺は特別保護地区に指定されている。
 
(11)国頭平良
 塩屋湾及びその沿岸域は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、田港御嶽周辺は特別保護地区、沿岸部一帯は特別地域に指定されている。
 塩屋湾及びその周辺は、森林鳥獣生息地として「県設大保鳥獣保護区」に設定されている。


(12)高江
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(13)名護南部
 名護市街地を除く西海岸一帯は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、許田・喜瀬等の集落部を除き、特別地域に指定されている。
 名護岳一帯は、森林鳥獣生息地として「県設名護岳鳥獣保護区」に設定されている。
 村内から安富祖にかけての森林は、森林鳥獣生息地として「県設恩納鳥獣保護区」に設定されている。
 
(14)瀬嵩
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(15)天仁屋
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(16)残波岬
 残波岬南方沿岸域に至る一帯は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、長浜等の集落部を除き、特別地域に指定されている。
 
(17)石川
 西海岸一帯は、恩納通信所を除き、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、仲泊・谷茶等の集落部を除き、特別地域に指定されている。
 山田の集落とゴルフ場の間の森林は、森林鳥獣生息地として「県設山田鳥獣保護区」に指定されている。
 
(18)金武
 喜瀬武原の集落北側の森林は、森林鳥獣生息地として「県設恩納鳥獣保護区」に設定されている。


(19)高志保
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(20)沖縄市北部
 比謝川中流部の川の周囲は、森林鳥獣生息地として「県設比謝川鳥獣保護区」に設定されており、全域が特別保護地区に指定されている。
 
(21)宮城島
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(22)大謝名
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(23)沖縄市南部
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(24)屋慶名
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(25)那覇
 末吉公園は、誘致地区として「県設末吉鳥獣保護区」に設定されており、全域が特別保護地区に指定されている。
 漫湖及びその周辺は、集団渡来地として「国設漫湖鳥獣保護区」に設定されている。


(26)与那原
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(27)糸満
 糸満市の南部地域、東風平町の南部、具志頭村の南西部及び沿岸部は、「沖縄戦跡国定公園」に指定されている。このうち、沿岸部や急傾斜地等は特別地区に指定されており、摩文仁の南の崖は特別保護地区に指定されている。

(28)知念
 南西部端が、「沖縄戦跡国定公園」に指定されており、全域が特別地区である。  

(29)喜屋武岬
 全域が、「沖縄戦跡国定公園」に指定されている。このうち、沿岸部や急傾斜地等が特別地区に指定されている。



自然環境の保全に関する指針 沖縄島編 各々の地域における「すぐれた自然」の概況(陸域 指針の概略(陸域)