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| 目 次 | ||||||||||||||||||||||||
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| 3.指針の概略 | 
|   「陸域における自然環境の保全に関する指針」の概略は図3−1及び表3−1に示すとおりである。 
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| 各々の地域の概要は、以下に記す通りである。 | ||
| (1)評価ランク I (自然環境の厳正な保護を図る区域) |  | |
| 北部地域に多く、辺戸御嶽、山原の森林地域、嘉津宇岳・八重岳周辺部がこれに相当する。中南部地域では、真栄田岬がこれに相当する。 | ||
| (2)評価ランクII (自然環境の保護・保全を図る区域) |  | |
| 北部地域に多く、辺戸岬、山原の森林地帯、大井川河口部、山里の古期石灰岩地帯、宮城島周辺、羽地内海沿岸部、塩川原等がこれに相当する。中南部地域では、嘉手納弾薬庫地区、喜屋武岬等がこれに相当する。 | ||
| (3)評価ランクIII (自然環境の保全を図る区域) |  | |
| 北部地域の市街地・農用地などに広く分布し、中部地域では中城公園、農用地などに分布するが、南部地域では玉城、喜屋武岬などの限られた区域に分布している。 | ||
| (4)評価ランクIV (身近な自然環境の保全を図る区域) |  | |
| 北部地域では少なく、大崎原、名護市街地等がこれに相当する。中南部地域では、市街地、農用地などに広く分布する。 | ||
| (5)評価ランクV (緑地環境の創造を図る区域) |  | |
| 北部地域では見られず、中南部地域の飛行場や埋立地がこれに相当する。 | ||