共生社会条例に関するアンケート

ページ番号1006739  更新日 2025年11月21日

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共生社会条例に関するアンケートへご協力ください

沖縄県共生社会条例を知っていますか?

沖縄県共生社会条例とは

共生社会条例

全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく社会の対等な構成員として安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指して、平成26年4月1日から「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例」がスタートしました


条例ポスター

県では、この条例を広く県民の皆様に知っていただくとともに障害や障害のある方に対する理解促進を図るための周知・啓発活動の取り組み(ココロつながるプロジェクト」をはじめ、障害を理由とする差別等の相談に応じる相談員(差別事例相談員)の資質向上を図るための研修等を実施しています。

私たち1人ひとりが、障害や障害のある人に対する理解を深め、お互いを尊重し、思いやりのある社会を築いていきましょう。


条例パンフレット

条例の概要について知りたい方は、パンフレットをご覧ください。


共生社会条例の目的

共生社会条例は、

障害のある人もない人もみんなが暮らしやすい街を作ることを目的にしております。

あなたの住む街を、

「みんなが暮らしやすい街」にするため、何ができるのかを一緒に考えていきましょう

みんなが暮らしやすい街


【県民の皆様へのお願い】共生社会に関するアンケートを実施します!!

アンケート協力のお願い

アンケート協力のお願い

アンケートへの協力をお願いします

アンケートの回答方法

アンケートはWeb又は紙で回答することができます。

QRコード

【Webでの回答方法】

Webで回答する場合は、

←左記のQRコード又は

↓下記の外部リンクから回答をお願いします。

 

共生社会条例に関するアンケート【準備中】



紙アンケート

【紙での回答方法】

・紙での回答を希望する方は、回答するアンケートのファイルを出力(印刷)してご回答ください。

・紙で回答する場合、お手数ですが、回答用紙は沖縄県障害福祉課まで郵送にてご提出ください。

 【解答用紙の送付先】

 〒900-8570

 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁3階 障害福祉課 


紙での回答を希望する方は、以下の中から該当するアンケートのファイルを紙で出力してください。

※複数該当するアンケートがある場合、

 (1)該当する中から、任意で一つを選択して回答する

 (2)該当するすべてのアンケートを回答する

上記のいずれの対応でも構いません。

1 障害当事者の方(やさしい日本語表現 ルビなし版)向けのアンケート【準備中】
2 障害当事者の方(やさしい日本語表現 ルビあり版)向けのアンケート【準備中】
3 障害当事者の方(通常版)向けのアンケート【準備中】
4 障害のある人の家族の方向けのアンケート 【準備中】
5 障害福祉サービス事業所で働いている方向けのアンケート 【準備中】
6 企業・団体・官公庁で働いている方(障害福祉サービス事業所で働いている方を除く)向けのアンケート 【準備中】
7 中学生・高校生の方向けのアンケート 【準備中】
8 上記の1~7に該当しない方


アンケートの流れ

回答方法


アンケートの導入資料

アンケートに関連して、

合理的配慮や共生社会条例について、簡単にまとめた資料を作成しましたので、アンケートの回答にあたってご活用ください。

合理的配慮ってなんだろう

合理的配慮ってなんだろう


アンケート導入資料(1)~(3)(読み上げなし)【準備中】


以下の資料は、音声読み上げに対応したファイルとなります。

 ・ファイルの内容は、上記の「アンケート導入資料(1)~(3)」と同じです。

 ・音声読み上げのファイルを開くには、パワーポイントを閲覧できる環境が必要です。

 ・ファイルを開き、「スライドショー」を開始すると音声が流れます。

導入資料(1) 合理的配慮ってなんだろう(自動読み上げあり)【準備中】

導入資料(2) 障害特性に応じた合理的配慮(自動読み上げあり)【準備中】

導入資料(3) 共生社会条例ってなんだろう(自動読み上げあり)【準備中】

改正障害者差別解消法の施行により、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました!

合理的配慮とは

社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。


合理的配慮ハンドブック

県では、合理的配慮について、分かりやすくまとめたハンドブックを作成しましたので、ご覧ください。

こんな時、あなたならどうしますか?

肢体不自由

視覚

聴覚

視覚聴覚

重心障害

発達障害

精神障害

知的障害

内部障害

参考資料(条例および施行規則)

点字版については、障害福祉課で閲覧可能です。

広報啓発用パンフレット
 

その他資料

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。