法人県民税・法人事業税に関する県税Q&A

ページ番号1023412  更新日 2024年1月11日

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質問当社は、2以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っています。正しく確定申告したつもりでしたが、納付書同封のうえ、更正通知書が送付されてきました。どのような理由でしょうか。

回答

貴社のように、2以上の都道府県に事務所・事業所を設けている法人の場合は、法人県民税・法人事業税を事務所・事業所の存する都道府県に納めることとなりますが、その際の各都道府県への納税額は、従業員数などを基礎とした「分割基準」により課税標準を各都道府県にあん分したうえで計算します。

お尋ねの場合、次のような理由が考えられます。

  • ※分割基準を誤って申告し、これに係る修正申告をしていない場合
  • ※2以上の都道府県に事務所・事業所を設けている法人の場合、本店所在の都道府県は、税務署への申告及び分割基準の内容等について、支店等がある関係都道府県へ通知することになっており、通知を受けた都道府県は、これにより申告の有無や税額の確認をしているのですが、この通知と本県への申告税額とが一致しない場合は、更正の通知をすることになります。

詳しくは、各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

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