法人県民税・法人事業税に関する県税Q&A

ページ番号1023409  更新日 2024年1月11日

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質問会社を設立しましたが、県税事務所に何か届出をする必要がありますか。届出をする必要があれば、その手続きについて教えてください。

回答

法人を設立した場合や、県外に本店がある法人が県内に支店等を設置した場合は、県内の主たる事務所・事業所の所在地を所管する県税事務所へ届出をする必要があります。
法人設立届の用紙は、県税事務所に備え付けてありますので、それに必要事項を記載の上、提出してください。

届出の際は、次の書類を添付してください。

  • * 定款、寄付行為、規則又は規約の写し(設立の場合のみ)
  • * 登記簿謄本
  • * 株主、社員又は出資者の名簿(設立の場合のみ)

法人が解散した場合や、支店等を廃止した場合にも、県税事務所に届出をしてください。(届出用紙は、設立・設置の場合と共通です。)

詳しくは、各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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