法人県民税・法人事業税に関する県税Q&A

ページ番号1023411  更新日 2024年1月11日

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質問法人県民税均等割について10,000円納付しなければならないのですが、法人県民税法人税割について1,600円の中間還付が生じており、この場合、差引8,400円で申告して納付してもよいですか。

回答

お尋ねの場合、納付する額は、差引8,400円でも差し支えありません。
なお、申告書に記載する際は、法人税割と均等割はそれぞれ記載することになっていますので、均等割額について10,000円の申告を行い、法人税割額について申告と1,600円の還付請求をすることになります。

詳しくは、各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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