浄化槽の概要
浄化槽法第2条第1項において、浄化槽とは「便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設」と規定されており、その設置等においては届出等が必要となります。
詳しくは下記のコンテンツを御覧下さい。
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浄化槽を設置・使用するには?
浄化槽を設置・使用する際の手続き等を説明しています。 -
浄化槽に関する各種様式(※沖縄県浄化槽取扱要綱の改正により旧様式の使用は令和5年5月31日までとなります。なお、令和5年6月1日からは以下の新様式となりますので御注意ください。)
浄化槽を設置する際に必要な届出書等の様式を掲載しています。 -
沖縄県浄化槽取扱要綱
沖縄県浄化槽取扱要綱を掲載しています。 -
浄化槽各種業
浄化槽に関連する各種業について掲載しています。 -
令和6年度浄化槽設置者講習会の日程
各保健所にて毎月一回開催されている講習会について掲載しています。 - 沖縄県浄化槽管理士研修の開催(研修の受講が義務付けられています!!)
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浄化槽に関するQ&Aのページ
浄化槽に関する主な質問とその答を掲載しています。
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〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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