浄化槽を設置・使用するには?
1.設置
- 浄化槽の工事は、沖縄県土木建築部技術・建設業課(098-866-2374)の登録(または届出)を受けている浄化槽工事業者に委託して下さい。
浄化槽の設置に関する知識を有する登録業者以外に設置を委託した場合、施行不備により、その後の使用の停止を命じられる場合があります。 - 浄化槽の使用を開始するときは、浄化槽使用開始報告書を保健所に提出しましょう。
2.保守点検及び清掃
浄化槽の保守点検及び清掃は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理
について権原を有する者)に義務づけられています。
(1)保守点検
保守点検の頻度は、家庭用の場合は、概ね4箇月に1回以上必要です。(人槽で異なります。)
浄化槽本体、付属部品の点検や調整を行ったり、消毒剤の補充などをおこないます。
浄化槽の保守点検は、県の登録を受けた浄化槽保守点検業者しか業としてはなりません。
大事な財産である浄化槽を適正に点検してもらえる登録業者に委託しましょう。
浄化槽保守点検業者名簿はこちら
(2)清掃
浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄をおこないます。
浄化槽の清掃は単に汚泥を引き抜くだけの作業ではありませんので、市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者しか業としてはなりません。
安易にノウハウの無い業者へ委託した場合、浄化槽の破損、機能低下を招きますので、許可業者に委託しましょう。(業者については各市町村浄化槽担当課へお問い合わせください。)
3.法定検査
浄化槽管理者は、沖縄県知事の指定した公益社団法人沖縄県環境整備協会の実施する次の法定検査の受検が義務づけられています。
(1)はじめての検査(浄化槽法7条検査)
使用開始後3~8ヶ月の間に受けなければならない検査で、浄化槽の設置が適正であるか、設備がうまく稼働しているかをみる「外観検査」や、浄化槽で処理された水で浄化槽の働きが正常かどうかをみる「水質検査」、保守点検の記録が適正に設置されているかをみる「書類検査」があります。
もし、不適正な箇所があれば、早急に改善をしなければなりません。(不適正なまま使用した場合、保健所から指導、勧告を受ける場合があります。)
(2)定期検査(浄化槽法第11条検査)
毎年1回の定期検査で、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査します。7条検査同様に、不適正な箇所があれば、早急に改善をしなければなりません。
法定検査は浄化槽を設置する方々にとっての当然の義務です。きれいな川や海を守るのは、浄化槽設置者の皆さんです。
必ず受検しましょう!
4.浄化槽を廃止するには
浄化槽の使用を廃止した場合は、その日から30日以内に、その旨を保健所へ届けなければなりません。
5.管理者を変更する時は
設置されている浄化槽について、所有権の移転などの理由により、管理者が変更となった場合、新たに浄化槽管理者となった者は、変更の日から30日以内に、浄化槽管理者変更報告書を保健所へ提出して下さい。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。