沖縄県浄化槽取扱要綱
本県においては、浄化槽の設置及び関係者の責務等に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として「沖縄県浄化槽取扱要綱」を定めております。この度、沖縄県浄化槽取扱要綱を令和8年3月30日付けで改正し、令和8年4月1日から施行することとなりましたので、お知らせいたします。浄化槽を設置される方、浄化槽に係わる業を行う方につきましては、本要綱にご留意の上、適正な浄化槽の設置、保守点検、法定検査の受検を実施するようお願いいたします。
1.今回の主な改正点
- 公共浄化槽に係る事務取扱を追加しました。
- 浄化槽法第12条の5第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公共浄化槽の設置計画の協議に係る事務取扱いを新たに規定
- 関係様式の新設及び見直し
- 取り下げ及び中止に係る通知様式を見直しました。
- 浄化槽設置届出書の取り下げの通知(様式第4号)の見直し
- 浄化槽設置の中止の通知(様式第5号)の見直し
- その他所要の見直しを行いました。
2.改正後の要綱等については以下のとおりです。
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沖縄県浄化槽取扱要綱(令和8年4月1日施行) (PDF 1.1MB)
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別紙〈公共用水域以外への放流方法〉 (PDF 125.7KB)
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沖縄県浄化槽取扱要綱 様式一式(令和8年4月1日施行) (zip 1.6MB)
3.その他参考資料
地下浸透関係の書類に関するQ&A集
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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