浄化槽各種業
浄化槽に関する各種の業を営むには、県又は市町村の許可、登録が必要です。
詳しくは以下のメニューをご覧ください。
- 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、県知事の登録を受ける必要があります。登録の際には、必要事項を記入した登録申請書と登録手数料として33,600円分の県証紙が必要になります。
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浄化槽工事業
浄化槽工事業を請け負う場合には、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事への登録又は届出が必要となります。
詳しくは、沖縄県技術・建設業課(098-866-2374)のページを御覧下さい -
浄化槽清掃業
浄化槽清掃業を営むには、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。
詳しくは、各市町村の廃棄物担当課へお問い合わせ下さい。 - 沖縄県浄化槽取扱要綱 沖縄県では、浄化槽の設置及び関係者の責務等に関し必要な事項を定めることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理をはかり、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として「沖縄県浄化槽取扱要綱」を定めています。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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