平成22年第4回議会(9月定例会)で可決された意見書・決議
意見書3件
議決年月日 | 件名 | 議決の結果 | 備考 |
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平成22年10月14日 | 不発弾等問題の早期解決に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成22年10月14日 | 駐留軍等労働者の雇用の確保等に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成22年10月14日 | 嘉手納飛行場滑走路改修工事に伴う普天間飛行場及び那覇空港等へのダイバートに関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
決議3件
議決年月日 | 件名 | 議決の結果 | 備考 |
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平成22年9月28日 | (1)尖閣諸島海域での中国漁船領海侵犯事件に関する抗議決議 | 原案可決 | 全会一致 |
平成22年9月28日 | (2)尖閣諸島海域での中国漁船領海侵犯事件に関する抗議決議 | 原案可決 | 全会一致 |
平成22年10月14日 | 嘉手納飛行場滑走路改修工事に伴う普天間飛行場及び那覇空港等へのダイバートに関する抗議決議 | 原案可決 | 全会一致 |
不発弾等問題の早期解決に関する意見書
去る7月14日に糸満市真栄里で902発の不発弾が見つかったのを初め、9月8日に同じく糸満市真栄里で2113発、9月29日に浦添市経塚で443発が発見され、9月10日には泡瀬ゴルフ場跡地で4064発の未使用弾及び14キロの火薬、9月30日には宮古島市平良港で1830発の未使用弾がそれぞれ発見されたことが明らかとなっている。また、那覇市首里の住宅街で発見された不発弾1発は、腐食していたため現場から運び出すことができず、来る10月17日にその場で爆破するという極めて異例な形で処理されるなど、戦後65年を経た今日においても、本県では至るところで不発弾が見つかるという異常な事態が続いている。このようなことは、県民がいつ爆発するかわからない不発弾や未使用弾等と隣り合わせの生活・生業を強いられていることにほかならず、今なお県民の生命、安全及び財産が脅かされていることを示すものである。よって、政府におかれては、第二次世界大戦の負の遺産である不発弾や未使用弾等は戦後処理の一環として国が責任を持って早期解決を図る問題であるという認識を持たれた上で、下記の事項を早急に措置されるよう強く要請する。記1不発弾及び未使用弾等の爆発事故を未然に防ぐための唯一の手段である磁気探査を民間工事においても義務化するとともに、自己負担となっている民間工事及び一部の公共工事の探査経費を全額国庫負担とすること。2今後返還が予定されている駐留軍用地跡地においては、跡地利用計画を着実に推進するため返還予定跡地の全敷地で磁気探査を徹底して実施すること。3県が維持・管理し、自衛隊が使用している不発弾一時保管庫については、実質の管理者である国が引き取り、直接管理・運営すること。4国の公共工事における探査事業については、県内業者に優先発注すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成22年10月14日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
駐留軍等労働者の雇用の確保等に関する意見書
去る10月6日の新聞において、全国で約6000名の駐留軍等労働者の雇用が見直されるとの報道があった。報道のとおり駐留軍等労働者の雇用の見直しが行われると、本県の全就業者数の約1.5%を占める駐留軍等労働者9191名のうち約3割に当たる2974名が職を失い、または不安定な雇用関係に追い込まれることになり、県民は大きな不安と衝撃を覚えている。多くの米軍基地が存在するため産業が発展せず、米軍基地内に雇用の機会や場を求めることを余儀なくされている本県において、労働者の雇用の場を確保し、その安定を図ることは、本人及びその家族の生活の安定・向上に寄与するものである。また、ここ数年の景気後退の影響を受けて、県内企業を初め多くの企業において正規雇用者から非正規雇用者へ雇用形態の見直しが行われたり、賃金や雇用条件の見直しが進む中で、今回の問題が新たな引き金となって労働者の雇用環境がさらに悪化することが懸念されることから、駐留軍等労働者の雇用の確保等問題は到底看過することはできない重要な問題である。よって、政府におかれては、現行の駐留軍等労働者の賃金制度及び賃金水準を維持・継続されるよう強く要請する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成22年10月14日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
財務大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
嘉手納飛行場滑走路改修工事に伴う普天間飛行場及び那覇空港等へのダイバートに関する意見書
去る9月21日、在沖米空軍は、10月から実施される嘉手納飛行場の滑走路改修工事に伴い、平成24年3月までの1年半にわたり、同飛行場に着陸できない航空機が緊急時に普天間飛行場等を使用する目的地変更、いわゆるダイバートを行う可能性が高くなることを発表した。
その理由として、2本の滑走路を順次改修するためであるとしているが、そもそもダイバートは通常、目的地の滑走路が事故や悪天候などで閉鎖される場合に行われるべき緊急的な措置であり、今回のようにあらかじめ改修の期間や方法等が明確な場合に行われるものではないこと、ダイバート先として挙げられた普天間飛行場は、市街地の中心に位置し、過重な基地負担を地域住民に与えていることや、米軍の安全基準であるクリアゾーンや日本の航空法が適用されないまま運用されている「世界一危険な飛行場」であることから、県民は今回の米空軍の措置に強い憤りと不満を抱いている。
また、ダイバート先として県民や観光客が頻繁に利用している那覇空港の使用もあり得るとのことであり、米軍の恣意的かつなし崩し的な基地運用のあり方を示唆するものにほかならず、県民は到底納得できるものではない。
よって、本県議会は、県民の生命、安全及び生活環境を守る立場から、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。
記
1 今回の嘉手納飛行場の滑走路改修工事に伴う普天間飛行場及び那覇空港等への目的地変更(ダイバート)及びこれに伴う訓練を行わないこと。
2 県民が望む普天間飛行場の早期の閉鎖・返還を実現すること。
3 嘉手納飛行場及び普天間飛行場での早朝及び夜間の飛行を制限するとともに、周辺市街地上空での訓練・演習を行わないこと。
4 嘉手納飛行場及び普天間飛行場への外来機の飛来を行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月14日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
(1)尖閣諸島海域での中国漁船領海侵犯事件に関する抗議決議
去る9月7日午前、尖閣諸島の久場島沖の日本国領海内において、違法操業中の中国漁船が、退去命令を出した第11管区海上保安本部の巡視船に接触した上、逃走を図り、さらに停船命令にも応じずに接触を繰り返す事件が発生したが、9月24日、那覇地方検察庁は、公務執行妨害罪の容疑で逮捕・送検していた同漁船の船長を処分保留で釈放した。
尖閣諸島は、石垣市に属する我が国固有の領土及び本県の行政区域であることは疑問の余地がないところである。今後、中国が尖閣諸島及び周辺海域の領有権を強硬に主張し、中国漁船が尖閣諸島周辺海域で操業することが予想されるが、そうなった場合、本県及び我が国漁船と中国漁船との間で操業をめぐってのトラブルが発生したり、衝突事件が再発するなど、安全な航行が阻害されることが懸念され、県民は不安を感じている。
よって、本県議会は、県民及び国民の生命、安全及び領土・領海を守る立場から、今回の政府の措置に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。
記
1 尖閣諸島及び周辺海域が我が国固有の領土及び領海であるという毅然たる態度を堅持し、中国政府を初め諸外国に示すこと。
2 尖閣諸島周辺海域において、本県及び我が国の漁業者が自由かつ安全に操業・航行できるよう適切な措置を講じること。
3 中国政府に対し、今回の事件に関して厳重に抗議するとともに、日中両政府は、冷静な外交を通し再発防止策を講じること。
上記のとおり決議する。
平成22年9月28日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
外務大臣
国土交通大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
検事総長
(2)尖閣諸島海域での中国漁船領海侵犯事件に関する抗議決議
去る9月7日午前、尖閣諸島の久場島沖の日本国領海内において、違法操業中の中国漁船が、退去命令を出した第11管区海上保安本部の巡視船に接触した上、逃走を図り、さらに停船命令にも応じずに接触を繰り返す事件が発生した。尖閣諸島は、明治28年1月に日本政府が沖縄県への所轄を決定して以来、漁業や林業、かつおぶし工場が営まれた実績があることや、大正9年に中国政府が石垣島の住民にあてた感謝状で「日本領」と明確に記されていることなどから、尖閣諸島が石垣市に属する我が国固有の領土及び本県の行政区域であることは疑問の余地がないところである。よって、本県議会は、尖閣諸島及び周辺海域における今回の領海侵犯に抗議するとともに、貴国におかれては、日本国固有の領土及び領海である尖閣諸島及び周辺海域に対し、今後このような領海侵犯事件を起こさぬよう慎重かつ冷静な対応と細心の注意を払うことを強く要請する。上記のとおり決議する。平成22年9月28日
沖縄県議会
(あて先)
中華人民共和国国家主席
中華人民共和国駐日本国特命全権大使
嘉手納飛行場滑走路改修工事に伴う普天間飛行場及び那覇空港等へのダイバートに関する抗議決議
去る9月21日、在沖米空軍は、10月から実施される嘉手納飛行場の滑走路改修工事に伴い、平成24年3月までの1年半にわたり、同飛行場に着陸できない航空機が緊急時に普天間飛行場等を使用する目的地変更、いわゆるダイバートを行う可能性が高くなることを発表した。
その理由として、2本の滑走路を順次改修するためであるとしているが、そもそもダイバートは通常、目的地の滑走路が事故や悪天候などで閉鎖される場合に行われるべき緊急的な措置であり、今回のようにあらかじめ改修の期間や方法等が明確な場合に行われるものではないこと、ダイバート先として挙げられた普天間飛行場は、市街地の中心に位置し、過重な基地負担を地域住民に与えていることや、米軍の安全基準であるクリアゾーンや日本の航空法が適用されないまま運用されている「世界一危険な飛行場」であることから、県民は今回の米空軍の措置に強い憤りと不満を抱いている。
また、ダイバート先として県民や観光客が頻繁に利用している那覇空港の使用もあり得るとのことであり、米軍の恣意的かつなし崩し的な基地運用のあり方を示唆するものにほかならず、県民は到底納得できるものではない。
よって、本県議会は、県民の生命、安全及び生活環境を守る立場から、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。
記
1 今回の嘉手納飛行場の滑走路改修工事に伴う普天間飛行場及び那覇空港等への目的地変更(ダイバート)及びこれに伴う訓練を行わないこと。
2 県民が望む普天間飛行場の早期の閉鎖・返還を実現すること。
3 嘉手納飛行場及び普天間飛行場での早朝及び夜間の飛行を制限するとともに、周辺市街地上空での訓練・演習を行わないこと。
4 嘉手納飛行場及び普天間飛行場への外来機の飛来を行わないこと。
上記のとおり決議する。
平成22年10月14日
沖縄県議会
(あて先)
駐日米国大使
在日米軍司令官
在日米軍沖縄地域調整官
在沖米国総領事
第18航空団司令官
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