更新日:2020年4月9日
行政財産使用許可申請(講堂等の利用)
沖縄県公有財産規則により、宮古合同庁舎の2階講堂・会議室等(以下、講堂等)を使用する際には、「行政財産使用許可申請書(第9号様式)を提出する必要があります。
講堂等の利用を希望される場合には、申請書の提出をお願いします。なお、使用許可の条件としては、規則第29条に基づき下記の場合に限ります。
- 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益の用に供するため使用するとき。
- 県の事務又は事業の執行を補佐し、又は委託を受けて、これを執行するものにおいて、当該事務又は事業の遂行の用に供するため使用するとき。
- 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。等
申請書等の様式
申請書の様式等は、下記のとおりです。
申請方法
- 電話(宮古事務所総務課TEL0980-72-2551)にて講堂等の空き状況の確認と、利用目的を伝えて下さい。なお、利用目的が使用許可基準に合わない場合には、利用できません。
- 申請書(第9号様式)・添付資料を持参又は郵送により提出して下さい。
- 使用料の免除や減免を希望する場合、内容を審査し決定します。
- 申請に問題がなければ、県から「行政財産使用許可書」を交付します。使用料が発生する場合には、「納入通知書」も併せて発行します。指定された納入期限までに、最寄りの金融機関で使用料を納めて下さい。
講堂、会議室の大きさ・備品・利用例(レイアウト)
申請により使用できる講堂等は、下記のとおりです。
- 2階講堂 …収容人数(30名から150名)、270.65平方メートル
- 1階会議室…収容人数(8名)、25.25平方メートル
下記ファイルから、講堂の備品・利用例(レイアウト)を確認できます。