事業承継税制

ページ番号1019810  更新日 2024年4月25日

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1.事業承継税制とは

事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部又は全部の納税が猶予される制度です。

中小企業の事業承継をより一層後押しするため、平成30年度税制改正において、事業承継税制が大きく改正されました。これまでの事業承継税制とは別に、大幅に拡充された10年間限定(令和9年12月31日まで)の特例措置が設けられています。

また、令和元年度税制改正において、10年間限定(令和10年12月31日まで)で個人版事業承継税制が創設されました。個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予及び免除される制度です。

個人版事業承継税制の概要については、以下をご覧ください。

2.平成30年度税制改正(10年間限定の特例措置)について

制度を利用する際は、必ず認定経営革新等支援機関に相談した上で、中小企業支援課までお問い合わせください。

※本ページでは、これまでの措置を「一般措置」、平成30年度の税制改正により創設された制度を「特例措置」といいます。

特例措置と一般措置の比較
  特例措置 一般措置
(特例措置の適用を受けない場合)
事前の計画策定等 6年以内の特例承継計画の提出
(平成30年4月1日から令和8年3月31日まで)
不要
適用期限 10年以内の贈与・相続等
(平成30年1月1日から令和9年12月31日まで)
なし
対象株式 全株式 総株式数の最大2/3まで
納税猶予割合 100% 贈与:100%
相続:80%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化
(承継後5年間平均8割の雇用を下回った場合には県への報告が必要)
承継後5年間
(平均8割の雇用維持が必要)
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 あり なし
相続時精算課税制度の適用 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与 60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。

  1. 平成30年4月1日から令和8年3月31日までに、都道府県知事に「特例承継計画」を提出し、確認を受けていること。
  2. 平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式等を取得すること。

なお、平成29年12月31日以前に贈与・相続等により株式を取得した場合、特例制度の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切り替える)ことはできません。

ただし、一般の認定を受けた場合でも、先代経営者以外の株主(先代経営者の配偶者など)からの株式の贈与・相続について、認定後5年間の有効期間内に申告期限が到来するものに限り、追加で認定を受けることができるようになりました。

3.納税猶予を受けるための主な要件

※正式な要件は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則及び中小企業庁作成のマニュアル等を御覧ください。

区分:対象会社の要件の一部

特例措置・一般措置(特例措置の適用を受けない場合)

  • 中小企業者であること
    ※なお、医療法人や社会福祉法人、士業法人、外国会社は法における中小企業者には該当しない
  • 上場会社、風俗営業会社でないこと
  • 資産保有型会社・資産運用型会社でないこと
    ※ただし、一定の事業実態がある場合には、資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないものとみなされる

区分:先代経営者(贈与者・被相続人)の要件の一部

特例措置・一般措置(特例措置の適用を受けない場合)

  • 会社の代表者であったこと
  • 贈与者(贈与の時前において会社の代表者であった者に限る)が贈与の直前(贈与者が贈与の直前において会社の代表者でない場合には、贈与者が会社の代表者であった期間内のいずれかの時及び贈与の直前)において、先代経営者(贈与者)と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと
  • 被相続人(相続の開始前において会社の代表者であった者に限る)が相続の開始の直前(被相続人が相続の開始の直前において会社の代表者でない場合には、被相続人が会社の代表者であった期間内のいずれかの時及び相続の開始の直前)において先代経営者(被相続人)と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと
  • 特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと
  • 《贈与のみ》贈与時に代表者を退任していること

特例措置

特例承継計画に記載された先代経営者であること

一般措置(特例措置の適用を受けない場合)

区分:先代経営者以外の株主(贈与者・被相続人)の要件の一部

特例措置・一般措置(特例措置の適用を受けない場合)

【前提条件:先代経営者から後継者への贈与又は相続が行われていること】

  • 代表権を有していないこと
  • 特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと

区分:後継者(受贈者・相続人)の要件の一部

特例措置

  • 特例承継計画に記載された特例後継者であること
  • 贈与時又は相続開始時において、後継者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、次の(1)又は(2)を満たしていること
    1. 一人で承継する場合、同族内で筆頭株主となること
    2. 複数人で承継する場合、各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、各後継者がその同族関係者の中で最も多くの議決権を有していること(既に又は同時に特例措置の適用を受けている後継者を除く)

一般措置(特例措置の適用を受けない場合)

贈与時又は相続開始時において、後継者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内で筆頭株主となること

特例措置・一般措置(特例措置の適用を受けない場合)

  • 《贈与のみ》贈与時に18歳以上、かつ、贈与の直前において3年以上連続して役員であり、贈与の時に代表者であること
  • 《相続のみ》相続の開始の直前において役員であり、相続の開始の翌日から5か月を経過する日以後に代表者であること

4.主な手続きについて

〈特例措置〉

  1. 特例承継計画を沖縄県知事に提出し、確認を受ける。(提出期限:令和6年3月31日まで)
  2. 非上場会社の株式を贈与・相続(特例措置の適用期限:令和9年12月31日までの贈与・相続)
  3. 認定申請書を沖縄県知事に提出し、認定を受ける。
  4. 沖縄県知事から発行された認定書を添付し、申告書等を税務署に提出する。
  5. (申告期限後5年間)「年次報告書」を沖縄県知事に提出し、発行された確認書を添付した「継続届出書」を税務署に提出する。

【参考】添付資料の参考様式

適宜追記や修正のうえご利用ください。

(3)特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書(下記のパターンを参考に、適宜追記や修正のうえご利用ください)

ア 特別子会社はあるが、その特別子会社はいずれも外国会社ではなく、かつ、特別子会社が特定特別子会社に該当する場合

イ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれるが、申請会社又は申請会社と支配関係にある法人は当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有していない場合で、かつ、一部の特別子会社が特定特別子会社に該当する場合

ウ 特別子会社があり、その特別子会社には外国会社が含まれ、かつ、申請会社又は申請会社と支配関係にある法人は当該外国会社たる特別子会社の株式等を保有している場合で、かつ、いずれの特別子会社も特定特別子会社に該当する場合

エ 特別子会社がない場合

オ 特別子会社はあるが、その特別子会社はいずれも外国会社ではなく、特定特別子会社に該当しない場合

※法改正による変更があるため、必ず最新のマニュアル・様式を利用してください。

〈一般措置〉

  1. 非上場会社の株式を贈与・相続
  2. 認定申請書を沖縄県知事に提出し、認定を受ける。
  3. 沖縄県知事から発行された認定書を添付し、申告書等を税務署に提出する。
  4. (申告期限後5年間)「年次報告書」を沖縄県知事に提出し、発行された確認書を添付した「継続届出書」を税務署に提出する。 

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
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