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更新日:2020年2月18日
沖縄県では、地域の中小企業が地域産業資源を活用して行う新事業展開を支援するため、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき、県内の地域産業資源を指定しています。
「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき、都道府県が指定する以下のものです。
地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物または鉱工業品
地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術
文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの
沖縄県では、平成30年9月に従前の「地域産業資源活用事業の促進に関する地域産業資源の内容の指定」により指定済みの地域産業資源に加え、新たに3件の地域産業資源を追加しました。
県内の地域産業資源の内容は、下記一覧をご覧ください。
地域産業の指定 |
変更前 (H28年12月時点) |
今回追加分 |
変更後 (H30年9月時点) |
1.農林水産物 |
43件 |
1件 |
44件 |
2.鉱工業品及びその生産技術 |
36件 |
1件 |
37件 |
3.文化財や観光資源 |
176件 |
1件 |
177件 |
計 |
255件 |
3件 |
258件 |
沖縄県の地域産業資源指定一覧(平成30年9月時点)(PDF:753KB)
沖縄県内の中小企業者等が、単独又は共同で、県が指定する地域産業資源を活用した具体的な事業計画を策定・申請し、国の認定を受けることで、試作品や販路開拓に対する補助、設備投資減税、政府系金融機関による低利融資など、総合的な支援を受けられるようになります。
【国の主な認定要件】
都道府県が指定した地域産業資源を活用した事業活動であること
新規性のある事業であること
各種支援策については(独)中小企業基盤整備機構沖縄事務所(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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