よくあるお問い合わせ

ページ番号1011071  更新日 2024年2月16日

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Q.海岸に落ちているサンゴのかけらは拾ってもいいですか?

A.海岸に落ちている原形をとどめていないサンゴのかけらの利用については、下記管理者にお問い合わせください。海岸の管理者は、海岸防災課ホームページから確認してください。

  1. 水管理・国土保全局所管:海岸防災課(098-866-2410)
  2. 農村振興局所管海岸保全区域:農村整備課(098-866-2990)
  3. 水産庁所管海岸保全区域
    1. 北部(伊平屋村~恩納村・金武町)
      北部農林水産振興センター農業水産整備課農村漁港班(0980-52-3381)
    2. 中部(読谷村・うるま市~西原町・浦添市)
      中部農林土木事務所農村漁港班(098-894-6525)
    3. 南部(那覇市・与那原町~糸満市・南城市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、久米島町、南北大東村)
      南部農林土木事務所農村漁港班(098-867-2892)
    4. 宮古
      宮古農林水産振興センター農林水産整備課漁港水産班(0980-72-2365)
    5. 八重山
      八重山農林水産振興センター農林水産整備課漁港水産班(0980-82-2342)
写真:原形をとどめていないサンゴのかけら
原形をとどめていないサンゴのかけらの例

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Q.遊漁者ができる水産生物の採捕方法はどのようなものがありますか?

A.沖縄県漁業調整規則第40条では、次の漁具漁法以外で遊漁者が水産動植物を採捕することを禁止しています。

  1. さおづり及び手づり(※照明は使えません)
  2. たも網及びさで網
  3. 投網(※船は使えません)
  4. やす、は具(※発射装置を有するものを除きます。また、潜水器は使えません)
    • やすとは、目的物を突き刺して採捕する漁具の一種で、漁獲物を突き刺す先端部と柄とは固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すものをいいます。
    • 柄の末端にゴムが固定された「やす」について、掌中から柄が飛び出さないものは発射装置とみなさず、遊漁者の使用を制限しないこととしています。
    • ゴム、ばね等を利用して、柄又は銛先を、掌中又は漁具本体から発射する構造の漁具については、遊漁者の使用を認めていません。
  5. 徒手採捕(てづかみ)
  6. ひき縄づり(トローリング)

イラスト:遊漁者ができる4つのこと

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Q水産動植物の採捕について、ルールがありますか?

A水産資源の保護培養と持続的利用のため、水産動植物を採捕する際に関係するルールがあります。リーフレットをダウンロードして概要を確認することができます。

ルール
水産動植物の採捕に関するルール

漁業関係法令以外にも、公園海域地区やSDGsの考えに基づく環境・経済にやさしい観光(ダイビングなど)、市町村条例による自然保護・環境保全の取り組みなどの一環で、水産動植物の採捕制限の例がみられます。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。