遊漁船の安全運航に関する情報

ページ番号1011227  更新日 2024年1月11日

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近年、遊漁船の航行中に乗客が脊椎骨折等の怪我をする事故が多発していることから、国土交通省・運輸安全委員会では、それらの遊漁船事故防止に向けた資料(遊漁船の安全運航に向けて)が公表されています。また、運輸安全委員会のホームページでは、その他の過去に発生した遊漁船事故についての報告書等も公開されています。

遊漁船業を営む事業者の皆様におかれましては、上記の資料についてご確認いただいたうえで、下記事項について遵守徹底をお願いします。

  1. 遊漁船の船長等は、波の影響により船体が動揺するとき、波に対する進路の変更及び安全な速力までの十分な減速による船体動揺の軽減、また、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるとき、利用者を船体中央部より後方に移動させる指導等、業務規程の船体動揺による釣り客負傷事故防止に関する規定を遵守すること。
  2. 遊漁船の船長及び遊漁船業者は、業務規程の船体動揺による釣り客負傷事故防止に関する規定を適正に遵守するため、次の事項を検討し、実施すること。
    1. 航行する海域の波の発生特性、過去の類似事故事例、自船の航行時の船体動揺特性等を考慮して、釣り客を船体中央部より後方に移動させる風向、風速、波向、波高等の目安(船速に応じた)を設けること。
    2. 航行中に1.の目安を超えた場合は、停船又は十分に減速するなどし、安全を確保してから釣り客を船体中央部より後方に移動させること。
    3. 航行予定海域の風、波等の情報を入手し、1.の目安を超える場合は、釣り客が船体中央部より後方に移動したことを確認した後に出航等すること。また、1.の目安を超える海域が遠方である場合は、同海域に入る十分手前で、釣り客を船体中央部より後方に移動させること。
  3. 遊漁船業者は、遊漁船の船長等に上記1及び2の事項を遵守するよう教育及び指導すること。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
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