漁業・遊漁船業の事業者等への安全運航および労働安全に関する情報
職場における熱中症対策の強化について
近年、気候変動による気温の上昇に伴って猛暑日が年々増加する中、熱中症による救急搬送や死亡災害が増加しています。
このため、厚生労働省は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)を一部改正し、労働者を雇用する全ての事業者に対して、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」を、本年6月1日から義務付けることになりました。
これにより、労働者を雇用する漁業・養殖業や遊漁船業の事業者等(法人事業者であるか個人事業者であるかを問わない。)が下記の1及び2の対策を適切に行わなかった場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる罰則も措置されています。
つきましては、熱中症による死傷災害を防ぐため、これらの対策を適切にとられるようご協力のほどよろしくお願いいたします。
記
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の対策が事業者に義務付けられます。
1. 「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係者への周知
2. 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
(1) 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の関係者への周知
(2) 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順(別添1のフロー図を参照例として)の作成及び関係者への周知
※ 対象となるのは
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
WBGT:暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数
以上
(参考資料)
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別添1:「熱中症のおそれのある者に対する処置の例 フロー図」 (PDF 464.7KB)
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別添2:リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」 (PDF 1.5MB)
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別添3:パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」 (PDF 4.8MB)
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厚生労働省HP 「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」(外部リンク)
小型船舶のプロペラ点検口窓に関連した浸水等の事故について
小型漁船及び遊漁船において、プロペラ点検口窓等に関連する浸水等の事故が発生しています。それを受けて、国土交通省・運輸安全委員会では、以下のとおり安全啓発リーフレットが作成されています。
漁業者及び遊漁船業者の皆様におかれましては、上記の資料についてご確認いただいたうえで、下記事項について遵守徹底をお願いします。
記
小型の漁船及び遊漁船の船長は、プロペラ点検口窓を開放して作業を行う際、プロペラ点検口のある区画外へ浸水しないように確認しながら実施し、作業後は同窓を確実に閉鎖すること。また、船長以外の乗組員が当該窓を開放して作業を行う際には、船長は、当該乗組員に対し、プロペラ点検口のある区画外へ浸水しないように確認しながら実施するよう指示し、作業後は当該窓が閉鎖されていることを確認すること。
プロペラ点検口窓を有する小型の漁船及び遊漁船の船長又は船舶所有者等は、定期的に、プロペラ点検口窓を固定しているボルト等を点検し、必要に応じて整備すること。
プロペラ点検口窓を有する小型の漁船及び遊漁船の船長又は船舶所有者等は、プロペラ点検口囲壁が水密であることを確認すること。また、囲壁に穴が設けられる等している場合は、当該穴を塞ぐなどして水密とし、プロペラ点検口のある区画外への浸水を防ぐ措置を採ること。
遊漁船の航行中に乗客が脊椎骨折等の怪我をする事故について
近年、遊漁船の航行中に乗客が脊椎骨折等の怪我をする事故が多発していることから、国土交通省・運輸安全委員会では、それらの遊漁船事故防止に向けた資料(遊漁船の安全運航に向けて)が公表されています。また、運輸安全委員会のホームページでは、その他の過去に発生した遊漁船事故についての報告書等も公開されています。
遊漁船業を営む事業者の皆様におかれましては、上記の資料についてご確認いただいたうえで、下記事項について遵守徹底をお願いします。
記
- 遊漁船の船長等は、波の影響により船体が動揺するとき、波に対する進路の変更及び安全な速力までの十分な減速による船体動揺の軽減、また、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるとき、利用者を船体中央部より後方に移動させる指導等、業務規程の船体動揺による釣り客負傷事故防止に関する規定を遵守すること。
- 遊漁船の船長及び遊漁船業者は、業務規程の船体動揺による釣り客負傷事故防止に関する規定を適正に遵守するため、次の事項を検討し、実施すること。
- 航行する海域の波の発生特性、過去の類似事故事例、自船の航行時の船体動揺特性等を考慮して、釣り客を船体中央部より後方に移動させる風向、風速、波向、波高等の目安(船速に応じた)を設けること。
- 航行中に1.の目安を超えた場合は、停船又は十分に減速するなどし、安全を確保してから釣り客を船体中央部より後方に移動させること。
- 航行予定海域の風、波等の情報を入手し、1.の目安を超える場合は、釣り客が船体中央部より後方に移動したことを確認した後に出航等すること。また、1.の目安を超える海域が遠方である場合は、同海域に入る十分手前で、釣り客を船体中央部より後方に移動させること。
- 遊漁船業者は、遊漁船の船長等に上記1及び2の事項を遵守するよう教育及び指導すること。
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