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更新日:2023年6月2日

特別児童扶養手当

1 特別児童扶養手当とは

20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

2 特別児童扶養手当を受給することができる方

20歳未満で、法令に定める程度の障害(下記参照)の状態にある児童を養育する父母又は養育者

次のような場合は、手当を受けることができません。

  1. 養育している障害児が日本国内に住所がないとき。
  2. 養育している障害児が児童福祉施設等に入所しているとき。
  3. 養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。
  4. 受給者が、日本国内に住所がないとき。

児童の障害の程度

1級

1.次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4.両上肢の全ての指を欠くもの

5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7.両下肢を足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

1.次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障害を有するもの

4.そしゃくの機能を欠くもの

5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9.一上肢の全ての指を欠くもの

10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

11.両下肢の全ての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、沖縄県の審査医が審査して認定します。

3 手当の支払い

手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。

なお、手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。

手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した口座へ振り込まれます。

4 手当の額

令和5年4月分~
区分 支給額
1級該当の児童1人につき 月額 53,700円
2級該当の児童1人につき 月額 35,760円

5 支給の制限

特別児童扶養手当には、所得に制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

(令和5年3月現在)
扶養親族の数 受給者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
6人以上一人増毎 上記金額に380,000円加算 上記金額に213,000円加算

上記所得制限限度額表には次の加算があります。

  1. 受給者本人
    • 老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は25万円/人
  2. 配偶者、扶養義務者
    • 老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

実際の計算方法

地方税法における課税台帳(※)の所得額-諸控除額=特別児童扶養手当の所得額

※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得および公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除する。

諸控除額
社会保険料相当額 一律80,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除・
医療費控除等
課税台帳における控除額

6 申請時の留意事項

・特別児童扶養手当認定診断書作成時の留意事項
※診断書の作成を病院に依頼する前に必ず確認してください。

7 各種規定・通知等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について
(PDF:257KB)
 

 (昭和50 年9 月5 日児発第576 号 各都道府県知事宛厚生省児童家庭局長通知)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領(PDF:97KB)

特別児童扶養手当障害程度認定基準(PDF:409KB)
※この認定基準を基に障害の判定を行います。

8 診断書様式

(令和5年4月現在)

特別児童扶養手当認定診断書 様式第1号(眼の障害)(PDF:504KB)

特別児童扶養手当認定診断書 様式第2号(聴覚・そしゃく・言語等障害)(PDF:98KB)

特別児童扶養手当認定診断書 様式第3号(肢体不自由)(PDF:425KB)

特別児童扶養手当認定診断書 様式第4号(知的・精神の障害)(PDF:94KB)

特別児童扶養手当認定診断書 様式第5号(呼吸機能障害)(PDF:117KB)

特別児童扶養手当認定診断書 様式第6号(循環器疾患の障害)(PDF:111KB)

特別児童扶養手当認定診断書 様式第7号(腎・肝・糖尿病の障害)(PDF:120KB)

特別児童扶養手当認定診断書 様式第8号(血液・造血器・その他の障害)(PDF:115KB)

9 問い合わせ先

お住まいの市町村の担当窓口又は沖縄県子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課母子福祉班にお問い合わせください。

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お問い合わせ

子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2174

FAX番号:098-868-2402

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