ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 児童福祉法に基づく変更届出について
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更新日:2022年12月16日
変更届出の必要な事項と変更届出の際に必要な提出書類については、以下のとおりです。
添付書類と併せてご提出ください。
なお、添付書類のうち付表、参考様式及び勤務形態一覧表は必ず以下のページの様式等により作成願います。
変更届出事項一覧表(必ず確認の上提出してください)(PDF:51KB)
(R4.12.16)
変更届出事項一覧表について一部修正(簡素化)されていますので、届け出の際は必ず確認してください。
なお、管理者及び児童発達支援管理責任者以外の職員の変更については、変更届出は不要となりますが、事業所において、人員基準や各種加算の要件を満たしているかの確認をその都度行い、変更が必要な場合は、「基本報酬及び加算の届出」から届出を行ってください。
(添付書類様式)
番号 | 添付書類 | 様式 |
1 | 変更届出書 | 変更届出書(第3号様式)(エクセル:19KB) ※電子申請による届出の場合は不要 |
2 | 付表 | 対応する様式を様式集から取得してください。 |
3 | 参考様式 | |
4 | 勤務形態一覧表 |
なお、電子申請による届出を行う場合は、以下のバナーから電子申請の手続きに沿って届け出てください。
※1.電子申請サービスを初めて利用する事業所は、利用者登録が必要です。
なお、利用者登録は必ず利用者区分を「法人」で登録してください。
(「法人」以外での登録では受付できません)
※2.2回目以降の届出については、
電子申請サービスの画面の右上にある「利用者情報」から
利用者管理の表示の上にある「申込内容照会」をクリックし、
前回の届け出の一番左側にある「詳細」をクリック、
表示された内容の最下部の「再申込する」をクリックすると、
事業所情報を引き継ぐことができますので便利です。
令和元年度(平成31年度)から、研修体系等の全体的な見直しがありました。
児童発達支援管理責任者として従事するためには、所定の実務経験を満たした上で、児童発達支援管理責任者等として従事するまでに相談従事者初任者研修(共通講義・2日課程)とサービス管理責任者等研修(基礎研修及び実践研修)を受講しておく必要があります。
※令和4年度の受講者からは、令和元年度~令和3年度までの基礎研修受講者に限る経過措置は適用されず、実践研修終了後でなければ、サービス管理責任者等として従事することはできません。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件についてのページ
事業所の所在地を変更する場合は、設備基準等の確認のため審査に時間を要しますので、賃貸契約締結前、新築・改築等工事着工前又は所在地変更予定日の2か月前のいずれか早い日までに、電話予約の上、事前協議(来庁による)を行ってください。
事業を行う上で、建築基準法、都市計画法、並びに消防
また、指導訓練室は、定員10人の場合、1部屋で24.7㎡以上(1人あたり2.47㎡以上)確保してください。
提出書類 | 様式 | 留意事項 | |
1 | 事前協議受付票 | 事前協議受付票(ワード:16KB) | |
2 | 指定に係る記載事項(付表) | 指定に係る記載事項(付表) | |
3 | 事業所建物全体図及び平面図 | 事業所建物全体図及び平面図 | 平面図には各室の用途及び面積を記載 |
4 | 事業所建物建築年月日確認資料 | 任意様式 | 建物登記事項証明書、建築確認済証等 |
事前協議後、所在地変更予定日の1か月前までに、変更届出事項一覧表における「1事業所 所在地(設置の場所)」に必要な書類を提出してください。
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