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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 地域密着型サービスの外部評価について

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更新日:2023年8月14日

地域密着型サービスの外部評価について

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●外部評価に係る重要なお知らせについてはこちら

●外部評価免除の手続きについてはこちら

 外部評価に係る重要なおしらせ

※運営推進会議を活用した外部評価について

 令和3年度介護報酬改定において、運営推進会議を活用し第三者による評価を実施した場合、外部評価を実施したとみなすこととなりました。
(「外部評価にかかる運営推進会議の活用」参照)

 これにより、事業所は既存の評価機関による外部評価と運営推進会議を活用した外部評価のいずれかを選択し、年一回の外部評価を実施することとなります。

 なお、運営推進会議を活用した外部評価について、外部評価を実施した継続年数に参入することはできません。
(「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)の送付について」問27 参照)

 このため、運営推進会議を活用した外部評価を実施した場合、それまでの外部評価の継続年数の実績は0となります
(※外部評価について、より専門的な評価を受けるという観点から、既存の評価機関による評価を受けることが望ましいと考えます。)

 「外部評価に係る運営推進会議の活用」

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)の送付について」(介護保険最新情報Vol.953)

 

※新型コロナウイルス感染症に係る外部評価免除の要件及び運営推進会議の開催について

 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱い 第3報問10(介護保険最新情報vol.773)については、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日をもって終了しました。同日以降は、臨時的な取り扱いは適用されませんのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(PDF:168KB)

別紙2 位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(PDF:186KB)

 

〇参考:変更前の事務連絡(令和5年5月7日までは有効)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(介護保険最新情報Vol.773)(PDF:728KB)

 外部評価免除の手続き

   指定地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、第三者による外部評価を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。

 「自己評価」及び「外部評価」は、原則として少なくとも年1回は実施することとされていますが、「外部評価」については、沖縄県地域密着型サービス外部評価実施要領第4(2)の要件を全て満たす事業所においては、免除の申請することができます。免除の申請手続きについては、下記を参考にしてください。

~沖縄県地域密着型サービス外部評価実施要領より~

(外部評価の実施回数)

第4 グループホーム事業者の実施回数については、次のとおりとする。 

(1) グループホーム事業者は、その設置・運営する事業所ごとに、原則として年1回以上外部評価を受けるものとする。

(2) (1)の規定にかかわらず、過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所であって、かつ、次に掲げる要件を全て満たす場合には、当該事業者の外部評価の実施回数を2年に1回とすることができる。

 この場合、外部評価を実施しなかった年については、「5年間継続して実施している事業所」の要件の適用に当たっては、実施したものとみなすこととする。

★2年連続の免除は不可。

 なお、事業者は、当該実施回数を適用することについて、あらかじめ当該事業所が所在する市町村と協議し、同意を得るものとする。

ア 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出していること。

イ 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。

ウ 運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。

エ 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、7の実践状況(外部評価)が適切であること。

(3)  上記(2)の規定による場合の手続きについては、次のとおりとする。

 

ア 事業者は、要件に該当するに至った場合は、当該事業所が所在する市町村に4月末日までに申請書(免除申請書)を提出する。

イ 市町村は、申請内容を確認の上、意見を添え、県に5月末日までに申請書を送付する。

ウ 県は、申請があった時は、その内容について審査し、事業者に通知する。併せて審査内容を市町村及び評価機関に通知する。

エ 県は、要件を満たさない事実を確認した場合等、外部評価の免除の適用が不適当と判断した場合は、当該適用を取り消すことができる。

オ 事業者は、外部評価の免除の年においても自己評価を行い、サービスの質の向上に努めなければならない

カ 事業者が、再度、外部評価の免除を希望する場合は、免除の年の翌年に外部評価を実施した後、同様の手続きを行わなければならない。

※審査結果は県から各事業所あて通知します。 

沖縄県地域密着型サービス外部評価実施要領※実施要項一部改正

<様式>各種様式類※様式一部改正

新旧対照表(R3.4.1改正)

沖縄県地域密着型サービス外部評価免除申請Q&A(57KB)

外部評価が免除された場合

外部評価が免除となった場合においても、下記の項目は実施いただくようお願いします。

(1) 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を作成し、市町村へ提出する。

(2) 通常どおり、運営推進会議を適切に実施する。

沖縄県指定の評価機関

沖縄県指定の評価機関は以下の2機関となっています。

1 特定非営利活動法人介護と福祉の調査機関おきなわ

  沖縄県那覇市西二丁目4番3号クレスト西205号

 

2 株式会社沖縄タイム・エージェント

  沖縄県那覇市上之屋1-18-15アイワテラス2階

 

 

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お問い合わせ

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2214

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