介護サービス事業者経営情報の報告

ページ番号1030768  更新日 2024年12月3日

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1.制度概要

2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、 3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。

このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年(2024年)4月より創設されました。

詳細については以下のリーフレット及び厚生労働省ホームページをご確認ください。

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2.報告スケジュールと期限

一時停止していた「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」の運用が令和8年10月26日(月曜日)より再開されます。これに伴い、令和7年3月以降に会計年度が終了した事業者等の報告機変が以下の通り調整・決定されました。期日までに報告をおこなってください。

【報告期限一覧】
・令和7年3月~令和8年2月までに会計年年度が終了する事業所
 ➡ 報告期限: 令和8年12月31日(木曜日)まで

・令和8年3月~令和8年12月までに会計年年度が終了する事業所
 ➡ 報告期限: 令和9年3月31日(水曜日)まで

・令和9年1月以降に会計年度が終了する事業所
 ➡ 報告期限: 毎会計年度終了後3か月以内(通常の運用に戻ります)

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3.対象となる事業所

原則として、すべての介護サービス事業所が対象となります。

【対象外となる基準】
⑴ 介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である事業者(※総合事業者は除外)

⑵ 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができない正当な理由があるもの

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4.GビズID(報告用ID)について

報告にあたって、「GビズIDプライム」または「GビズIDメンバー」のアカウント取得が必要となります。
原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。
注意:GビズIDの委任機能は利用できません

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5.報告方法(システムログイン)

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6.報告内容と注意点

重要 入力時の注意点
・金額が「0円」の項目: 任意項目でも必ず「0」を入力してください(未入力と区別すため)。
・会計区分: 原則は事業所・施設単位。
・職種別人数・給与: 会計年度初日の月に給与を支払った職員数を記載(翌月払いは翌月分)。常勤換算は延べ時間で算出。

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7.Q&A

介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A

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8.お問い合わせ

本制度や、システムでの報告方法等に関するお問い合わせは、メールにて承ります。

※お問い合わせについて、照会内容により問い合わせ先が分かれています。以下をご確認の上、お問い合わせください。

(1)制度に関するお問い合わせ窓口

 本制度に関するお問い合わせについては、高齢者介護課にて対応いたします。
 以下のメールアドレスへ必要事項を記入しお問い合わせください。

※報告システムの操作方法に関するお問い合わせは、「(2)報告システムのお問合せ窓口」をご確認ください。

  • お問い合わせ先メールアドレス
    kaigo-shidou@pref.okinawa.lg.jp
  • 件名
    経営情報の報告についてのお問い合わせ
  • 必要事項
    事業所名
    事業所番号
    サービス種類
    担当者名
    電話番号
    お問い合わせ内容(※詳細に記載ください)

(2)報告システムのお問合せ窓口

 報告システムの操作手順やエラーに関するご質問は、システム側でお問合せ窓口が用意されています。
 以下のメールアドレスへお問い合わせください。

  • 照会先メールアドレス
    helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp

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