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更新日:2020年4月1日
平成20年の介護保険法の改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(法人)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定及び許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出なければいけません。
平成27年4月1日から介護保険法第115条の32に基づく介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が変更となっています。詳しくは届出窓口(PDF:36KB)を参照ください。
要綱 | 業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF:48KB) |
第1号様式 | 整備及び区分の変更に係る届出書(ワード:69KB) |
第2号様式 | 届出事項変更に係る届出書(ワード:32KB) |
参考 |
記入要領1(第1号様式・・整備に関する届出)(PDF:258KB) |
参考 | 注意事項(事業所等の数え方)(外部サイトへリンク) |
届出先 |
届出窓口について(PDF:36KB) |
沖縄県では、届出のあった業務管理体制の整備の内容及び運用状況を確認するため、「介護サービス事業者の業務管理体制の確認検査実施要領」を策定し、県に届出のあった全ての事業者を対象として、定期的(概ね6年に1回)に確認検査(一般検査)を実施します。
高齢者福祉介護課又は所管の福祉事務所から一般検査の実施通知がありましたら、各事業者において適切に対応し、法令遵守等の意識の向上と取組の充実を図ってください。
1 検査対象事業者
沖縄県に対し業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者
2 検査実施機関
沖縄県高齢者福祉介護課、北部福祉事務所、中部福祉事務所、南部福祉事務所、宮古福祉事務所、八重山福祉事務所
3 検査の実施方法
確認検査(一般検査)は、対象となる事業者に対し、「業務管理体制の整備に係る一般検査調査票」の提出を求める書面検査の方法により実施します。
4 提出書類
業務管理体制の整備に係る一般検査調査票(エクセル:52KB) ※別紙様式7
5 参考
介護サービス事業者の業務管理体制の確認検査実施要領(PDF:77KB) H31.4一部改正
確認検査実施要領様式(PDF:103KB)H31.4一部改正
H25年度第2回集団指導における説明資料(PDF:588KB)
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