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更新日:2022年2月24日
沖縄県希少野生動植物保護条例では、特に保護を図る必要がある希少野生動植物を「指定希少野生動植物種」として指定し、保護を図ることとしております。また、希少野生動植物に係る生態系に被害を及ぼす(又は及ぼすおそれのある)動植物を「指定外来種」として指定し、被害の防止に努めることとしています。
指定希少野生動植物種の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷してはいけません(学術研究等の目的の場合は捕獲等が出来る場合がありますが、あらかじめ知事の許可が必要です)。また、条例に違反して捕獲された個体等の譲渡し、譲受け等は出来ません。これらに違反した場合、罰則が適用されます。(種が指定された時点で飼育もしくは栽培している個体は規制の対象外です。)
申請様式等については、下記の「沖縄県希少野生動植物保護条例に係る各種申請・届出」をご覧ください。
条例による規制の対象区域(指定区域)では、指定外来種を野外に放ち、植え、またはまいてはいけません。また、指定外来種を飼養、栽培、保管する場合、届出が必要です。
申請様式等については、下記の「沖縄県希少野生動植物保護条例に係る各種申請・届出」をご覧ください。
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