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更新日:2021年1月27日
簡易営業・自動車営業の許可を取得した後、営業を行う場合は原則、6ヶ月毎に営業施設の設置場所を許可を許可を受けた保健所へ出店予定届(第7号様式)により事前に届けなければなりません。また、届出た設置場所を変更する場合にあっては、変更する日の前日までに新に設置する場所を所管の保健所へ連絡してください。
<提出方法>
保健所窓口へ直接提出又はFAX、電子申請等
☆出店予定届は電子申請でも提出できます。電子申請を利用するとインターネットで24時間いつでも簡単に手続きができます。
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