食品営業報告を行っている営業者様へお知らせ

ページ番号1004040  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

平成30年に食品衛生法が改正され、営業許可制度の見直しにより、県条例に基づき営業報告の届出を行っている営業者は営業許可又は新たに営業届出が必要となりました。(令和3年6月1日施行)

これまでに営業報告を行っている営業者様におかれましては、新たな手続きが必要となりますので、保健所窓口にて手続きを行うようご案内します。なお、新しい営業届出が必要な業種(食品製造業、食品販売業など)はすでに受付を開始しています。期限が令和3年11月30日までですので、早めに手続きを行ってください。)

1.新たに営業許可が必要な業種(令和3年6月1日以降に営業許可申請を行って下さい。)

新たな施設基準が適用され、審査手数料がかかります

  • 漬物製造業
  • 液卵の製造
  • 食品の小分けをする営業
  • 密封包装食品を製造する営業
  • 魚介類の燻製や魚の干物などの水産加工品の製造

食品営業許可申請(令和6年5月31日までに許可を取得してください。)

様式は準備中です。添付書類は平面図、見取図

2.新たに営業の届出が必要な業種(届出の受付けはすでに開始しています。)

届出書の提出期限は令和3年11月30日まで。手数料はかかりません。

  • 上記1以外の食料品製造業、加工業
  • 食品販売業(弁当、野菜果物、米穀類、通信販売・訪問販売、コンビニ、百貨店・スーパー、自販機、その他)
  • 生菓子販売業
  • アイスクリーム類販売業
  • 行商、集団給食施設、器具、容器包装の製造・加工業、露店等(営業とみなされないもの)、その他)

食品営業届出(令和3年11月30日までに手続きを行ってください。)

様式は食品営業届出をダウンロードしてください。添付書類は平面図、見取図です。

参考:沖縄県衛生薬務課HP

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。