許可申請の手順(臨時営業)

ページ番号1004047  更新日 2024年1月11日

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  1. 事前相談 ※要予約
    施設基準と販売可能食品について事前にご相談ください。
    施設の平面図をご持参ください。(写真などあればなおよい)
    ※臨時営業についてをご確認ください。
  2. 施設基準に合った設備を整える
  3. 申請・施設検査を行う ※要予約
    営業予定日の2週間前までには手続きしてください。
    営業許可申請書・平面図・見取図・申請手数料(県証紙)を、北部保健所生活環境班の窓口に提出。
    • ※受付時に本人確認のため身分証明書の提示をお願いします。また法人にて申請の場合は会社登記簿等を確認させていただきます。
    • ※保健所に臨時営業で使用する資材を持ってきていただき、食品衛生監視員が申請者立ち会いのもとで、施設の図面を見ながら設備のチェックを行います。施設基準に適してない場合は、再検査となります。
  4. 営業許可証受取り ※要予約
    施設検査に合格したら、おおむね1週間ほどで許可証ができます。
    (許可証ができているかどうか、電話でお問い合わせください)
    北部保健所生活環境班でお受け取りください。
  5. 営業開始(施設内に許可証提示)

一般的な衛生管理とHACCPに沿った衛生管理は営業者に義務付けられています。

施設基準以外にも以下の項目についても申請時、又は施設検査時に確認します。

  1. HACCPに沿った衛生管理⇒衛生管理計画の作成・記録
  2. 一般的な衛生管理の基準
    1. 食品衛生責任者※の選任
    2. 施設の衛生管理
    3. 設備等の衛生管理
    4. 使用水等の管理
    5. ネズミおよび昆虫対策
    6. 廃棄物および排水の取り扱い
    7. 食品または添加物を取り扱う者(食品等取扱者)の衛生管理
    8. 検査の実施
    9. 情報提供
    10. 回収・廃棄
    11. 運搬
    12. 販売
    13. 教育訓練
    14. その他(記録と保存)

※食品衛生責任者とは、調理師、製菓衛生士、栄養士、食品衛生責任者養成講習会受講者などです。
食品衛生責任者養成講習会については、食品衛生協会(0980-54-02111)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。