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更新日:2022年12月22日
食品営業施設の(改造)工事を始める前に施設基準について事前にご相談ください。 ※施設や厨房の平面図をご持参ください。(写真などがあればなお良い) |
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営業許可申請書・平面図・見取図・申請手数料(県証紙)を、北部保健所生活環境班の窓口に提出。 ※受付時に本人確認のため身分証明書の提示をお願いします。また法人にて申請の場合は会社登記簿等を ※申請時に施設検査の予約をしてください。 |
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食品衛生監視員(保健所職員)による施設検査を受けます。 ※施設基準を満たしていない場合は、再検査となります。 |
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施設検査に合格したら、おおむね1週間ほどで許可証ができます。 北部保健所生活環境班窓口でお受け取り下さい。 |
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※食品衛生責任者とは、調理師、製菓衛生士、栄養士、食品衛生責任者養成講習会受講者などです。
食品衛生責任者養成講習会については、食品衛生協会(0980-54-02111)にお問い合わせください。
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