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更新日:2021年8月25日
食品衛生法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに許可又は届出が必要になります。
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食品を製造(調理又は加工)して販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。営業許可申請書をその施設の所在地を管轄する保健所長に提出し、許可を受けましょう。
北部保健所長の営業許可で営業可能な市町村は、名護市、本部町、今帰仁村、東村、大宜味村、国頭村、伊江村、伊平屋村、伊是名村です。
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