食品衛生管理者設置

ページ番号1004045  更新日 2024年1月11日

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次に掲げる食品等の製造または加工を行う営業者が、食品衛生管理者を選任または自ら管理者となった時、あるいはそれを変更した時は、15日以内にその施設の管轄する保健所長に届出なければなりません。

  • 乳製品
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 食用油脂
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物

届出書

下の届出書(第1号様式)を印刷して黒インクで必要事項を記入し、生活環境班の受付窓口へ提出して下さい。

その他の添付書類

  • 食品衛生管理者の履歴書
  • 食品衛生管理者の資格を証する書類
  • 営業者との雇用関係を証する書類

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。