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更新日:2021年1月27日
次に掲げる食品等の製造または加工を行う営業者が、食品衛生管理者を選任または自ら管理者となった時、あるいはそれを変更した時は、15日以内にその施設の管轄する保健所長に届出亡ければなりません。
下の届出書(第1号様式)を印刷して黒インクで必要事項を記入し、生活環境班の受付窓口へ提出して下さい。
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