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更新日:2022年8月26日
許可申請の手順(自動車営業)
- どのような食品を、どのような形態で販売するか、構想を練る。その際には、施設基準と販売可能食品を念頭に入れて下さい。
- 不明な点、相談がありましたら、北部保健所(2階生活環境班)で行って下さい。
- 営業許可の申請書とその添付書類に必要事項を記載し、北部保健所(2階生活環境班の窓口)に提出します。申請手数料(営業の種類によって異なります)も必要になります。営業予定日の2週間前までには手続して下さい。
- 毎月2回、北部保健所内で開催されている食品衛生講習会で食品衛生の基礎知識を身につけます。何度でも受講可能です。但し最低1回は、受講して下さい。
- 保健所に営業車を持ってきていただき、食品衛生監視員が申請者立ち会いのもとで、施設の図面を見ながら設備のチェックを行います。施設基準に適してない場合は、再検査となります。申請後、初回に営業される予定日が土日になる場合は、金曜日の午前中までに設置して検査を受けて下さい。検査を受けていない場合は、営業できなくなりますのでご注意下さい。
- 営業許可証を受領後は、その記載事項に間違いがないか確認して下さい。間違いがあれば、すぐに窓口まで申し出て下さい。
- 営業許可証は、営業される際には必ず営業施設の見やすい場所に掲示して下さい。営業許可証に記載されている許可期限まで営業が可能です。営業を継続される場合は、許可期限1ヶ月前から更新の手続きが出来ます。(期限が切れた許可証しか持ってない場合、営業を続けたくても営業停止となります。ご注意下さい。)
- 北部保健所の窓口は予約制となりますので、事前予約の上、ご来所ください。
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