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更新日:2023年7月5日
「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」の一部を改正する国土交通省告示第126号が令和3年2月26日に公布され令和4年1月1日に施行されます。
これにより、対象建築物の調査項目に警報設備が追加され、報告様式が改正されます。令和4年1月1日以降に実施する調査については、新しい様式を使用し調査してください。
【追加される項目について】
調査項目 | 調査方法 | 判定基準 | ||
建築物の内部 |
警報設備 |
警報設備の設置の状況 |
目視及び設計図書等により確認する。ただし、六月以内に実施した消防法(昭和23年法律第百八十六号)第十七条の三の三の規定に基づく点検(以下「消防法に基づく点検」という。)の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
令第百十条の五の規定に適合しないこと。 |
警報設備の劣化及び損傷の状況 |
目視により確認する。ただし、六月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
警報設備に著しい腐食、変形、損傷等があること。 |
平成26年6月4日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築物等の定期報告制度が改正され、平成28年6月1日に施行されます。
定期報告制度とは、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
対象となる建築物等については、特定行政庁(県)が指定をしていましたが、今回の法改正により、安全上、防火上又は衛生上特に重要なものについては、建築基準法施行令で一律に定められることとなりました。
このことから、定期報告対象建築物等について規定していた沖縄県建築基準法施行細則の改正を行いました。
主な変更点は下記のとおりです。
※ただし、就寝用福祉施設は、定期報告の対象です。
建築物の中でも病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、映画館、観覧場、ボーリング場などの不特定多数の人々が利用するものは、いったん、地震、火災などの災害が起こると大惨事を引き起こすおそれがあります。
このような危険を防ぎ、建築物を安全で快適に使い続けるためには、私たちが健康診断を受けるように、建築物についても定期的に点検を受ける必要があります。
そのため、建築基準法では多くの人々が利用する建築物等について、その所有者や管理の権限を有する方が、定期的に専門の技術者に安全性を調査及び検査させ、その結果を報告するように定めています。
これが「定期報告制度」であり、建築物の所有者及び管理者の社会的な責任として、災害の防止に努め、利用者の安全を図っていただくための制度です。
対象建築物 | 対象となる規模 |
報告年度 |
劇場、映画館、演芸場 |
①3階以上の階にあるもの |
R04、R07、R10、R13、… |
観覧場(屋外観覧場を除く) 、公会堂、集会場 |
①3階以上の階にあるもの |
R04、R07、R10、R13、… |
旅館、ホテル |
①3階以上の階にあるもの |
R04、R07、R10、R13、… |
病院、有床診療所、就寝用福祉施設 |
①3階以上の階にあるもの |
R03、R06、R09、R12、… |
体育館 (学校に附属するものを除く) |
①3階以上の階にあるもの ②床面積が2,000㎡以上のもの |
R02、R05、R08、R11、… |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
①3階以上の階にあるもの |
R03、R06、R09、R12、… |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、 |
①3階以上の階にあるもの |
R02、R05、R08、R11、… |
1:該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外
2:該当する用途部分の床面積が、100㎡超のものに限る
3:(注1)は、病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る
【就寝用福祉施設(定期報告を要する特定建築物)】 ●サービス付き高齢者向け住宅(※共同住宅、寄宿舎、有料老人ホームのいずれかに該当) ●認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム(※寄宿舎に該当) ●助産施設 ●乳児院 ●障害児入所施設 ●助産所 ●盲導犬訓練施設 ●救護施設 ●更生施設 ●老人短期入所施設 ●小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所(※老人短期入所施設に該当) ●老人デイサービスセンター[宿泊サービスを提供するものに限る。](※老人短期入所施設に類するものに該当) ●養護老人ホーム ●特別養護老人ホーム ●軽費老人ホーム ●有料老人ホーム ●母子保健施設 ●障害者支援施設 ●福祉ホーム ●障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)
具体的な建築設備等 | 例 外 | 定期報告が必要な年度 |
定期報告対象となる建築物に法第35条の規定により設けた排煙設備(排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明設備 |
- | 毎年 |
・定期報告を要する建築物に設けた防火設備 ・病院、有床診療所又は就寝用福祉施設(注2)の防火設備 |
・常時閉鎖式(注3)の防火設備 ・防火ダンパー ・外壁開口部の防火設備 |
毎年 |
【備考】
4:(注2)は、該当する用途部分の床面積の合計が200㎡以上のもの
5:(注3)は、普段は閉鎖された状態となっており、開放してもドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの
エスカレーターの定期検査報告における転落防止策等の安全対策検査項目の取扱いについて(PDF:260KB)
具体的な施設等 | 例 外 | 定期報告が必要な年度 | |
昇降機等 |
・エレベーター ・エスカレーター ・小荷物専用昇降機(フロアタイプ) |
・住戸内のみを昇降する昇降機 ・工場等に設置されている専用エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター) |
毎年 |
遊戯施設等 | ・観光用エレベーター、エスカレーター | - | 毎年 |
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 | - | ||
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの | - |
当該年度において定期報告が必要な場合は、下記の期間内に報告してください。
建築物 | 上記定期報告が必要な年の4月1日から12月20日まで |
建築設備等、昇降機及び遊戯施設等 | 毎年4月1日から12月20日まで |
平成28年度の報告対象建築物のうち、改正後、新たに報告対象となる建築物については平成29年12月までに報告を行えばよいこととしています。
防火設備及び小荷物専用昇降機(フロアタイプ)については平成30年度から報告するものとし、最初の報告期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日までとします。
定期報告に必要な書類と明記すべき事項は次のとおりです。
(下記項目の提出書類1、提出書類2、提出書類チェックリストをご確認ください。)
【建築物】
定期調査報告書(第36号の2様式)(ワード:81KB) PDF(PDF:117KB)
定期調査報告概要書(第36号の3様式)(ワード:41KB) PDF(PDF:63KB)
建築物等 調査結果表 別記第一号(エクセル:33KB) PDF(PDF:249KB)
建築物等 調査結果表 別記第二号(エクセル:21KB) PDF(PDF:184KB)
建築物等 調査結果図 別添1様式(ワード:19KB) PDF(PDF:125KB)
建築物等 調査結果図 別添1の2様式(ワード:18KB) PDF(PDF:89KB)
建築物等 関係写真 別添2様式(ワード:48KB) PDF(PDF:57KB)
【建築設備等(昇降機を除く)】
定期検査報告書(第36号の6様式) (建築設備等(昇降機を除く))(ワード:99KB) PDF(PDF:120KB)
定期検査報告概要書(第36号の7様式) (建築設備等(昇降機を除く))(ワード:50KB) PDF(PDF:79KB)
建築設備等 検査結果表 別記第2号〜第3号(エクセル:35KB) PDF(PDF:203KB)
建築設備等 関係写真 別添様式(ワード:50KB) PDF(PDF:54KB)
建築設備等 排煙風量測定記録表・照度測定表 別表3〜別表4(エクセル:31KB) PDF(PDF:64KB)
【防火設備】
定期検査報告書(第36の8様式)(防火設備)(ワード:42KB) PDF(PDF:92KB)
定期検査報告概要書(第36の9様式)(防火設備)(ワード:23KB) PDF(PDF:52KB)
防火設備 検査結果表 別記第1号から第4号(エクセル:38KB) PDF(PDF:323KB)
防火設備 検査結果図 別添1様式(ワード:54KB) PDF(PDF:25KB)
防火設備 関係写真 別添2様式(ワード:48KB) PDF(PDF:65KB)
【昇降機】
定期検査報告書(第36号の4様式) (昇降機)(ワード:66KB)
定期検査報告概要書(第36号の5様式) (昇降機)(ワード:36KB)
昇降機 検査結果表 別記第1号~第6号(エクセル:264KB)
昇降機 主索及びブレーキパッドの写真 別添様式1(ワード:33KB)
【遊戯施設】
定期検査報告書(第36号の10様式)(遊戯施設)(ワード:44KB)
定期検査報告概要書(第36号の11様式) (遊戯施設)(ワード:25KB)
定期報告時に提出して頂く、沖縄県建築基準法施行細則第19条第4項で指定する書類は、省令第1条の3第1項表一の(い)項に掲げる以下の図書です。
・定期報告書提出の際に提出書類について、記入漏れや不足書類がないか提出者側でご確認して頂くため、定期報告書提出時の確認事項を一覧にまとめました。受付時チェックリストとして定期報告書類と併せて窓口にご提出ください。受付時の手続きが円滑となりますのでご協力お願い致します。
沖縄県は那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市及びうるま市以外の区域について、対象となる建築物等を定めております。(那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市及びうるま市の区域については各市にお問い合わせください。)
建築物等の調査、検査を行う者は、建築物の防災や建築物に付属する設備について十分な知識を有し、安全性を総合的に評価できることが必要なため、建築基準法では次のような有資格者を定めています。
建築物の所有者、管理者はこれらの有資格者に調査を依頼し、その結果を各土木事務所等へ提出してください。
なお、下記の団体では独自の業務として、所有者等の依頼に応じて定期報告に係る手続き代行サービス(報告書用紙の配布、報告書提出前の内容チェック、報告書の提出、所有者等への副本の返送など)を行っておりますので、当該団体のご利用を希望される場合は、下記団体にお問合せください。
一般社団法人 沖縄県設備設計事務所協会(建築設備のみ)
TEL 098-870-5500
〒901-2101 浦添市西原1-4-26沖縄建築会館内
※定期報告書を沖縄県及び各市に直接提出された場合は、「定期検査報告済証」は発行されませんのでご注意願います。
所有者又は管理者を変更した場合には、新しい所有者等は所有者の変更届を提出することになりますので、新しい所有者等と協議し、特定建築物の所有者変更届(第35号様式又は第36号様式)を提出して下さい。
特定建築物の所有者変更届(第35号様式)(ワード:32KB)
昇降機等の所有者等変更届(第36号様式)(ワード:34KB)
建築物
特定建築物除却(変更・休止・再使用)届(第33号様式)をすみやかに提出して下さい。
特定建築物除却(変更・休止・再使用)届(第33号様式)(ワード:40KB)
建築設備、昇降機
特定建築設備等廃止(休止・再使用)届(第34号様式)をすみやかに提出して下さい。
特定建築設備等廃止(休止・再使用)届(第34号様式)(ワード:33KB)
建築物が法第12条第1項の規定により定期に報告を要するものである場合は、沖縄県建築基準法施行細則第4条第1項第5号の規定により提出する書類は、以下のとおりです。
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