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更新日:2021年12月17日
平成25年4月1日より、下記に定める条例ただし書きの知事の認定事務を特定行政庁(那覇市、
宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市)が処理することとなります。
計画建築物の申請先及び調整に関することは、当該機関まで問い合わせをお願いします。
記
【事務移譲内容】
なお、那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市以外の地域は、これまでどおり県土木事
務所で対応します。
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