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更新日:2021年12月16日
平成12年5月の建築基準法改正(平成13年5月施行)に伴い、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(いわゆる白地地域)において、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さ(道路斜線制限、隣地斜線制限)については、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して、法施行後3年以内に見直すこととなりました。
本県が特定行政庁として所管する都市計画区域内の23の市町村においては、これらを定める区域並びに数値を平成16年4月16日に指定し、同年5月17日から適用することとなりました。
沖縄県の指定基準については別添のとおりです。詳細については、沖縄県土木建築部建築指導課において備え付けの指定図書をご覧になるか、県または各市町村建築担当課にお問い合わせ下さい。(南城市関係はこちら)
改正前の建築基準法では、白地地域においては、原則として容積率400%、建ぺい率70%等を一律指定しておりましたが、このような緩やかな規制では高層高密度の建築も可能となり、周辺の住宅地と近隣紛争を招くおそれがあることや将来的に用途地域を指定する際、建築形態規制上の不均衡が生じることなどから、建築基準法の改正がなされ、次表のように地域の土地利用の状況等に応じた数値を選択できるようになりました。
|
改正前 |
改正後 |
容積率 |
原則400% |
選択 |
建ぺい率 |
原則70% |
選択 |
道路斜線制限 |
勾配1.5 |
選択 |
隣地斜線制限 |
31m+勾配2.5 |
選択 |
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