ここから本文です。
更新日:2021年12月16日
平成22年8月10日に南城市知念及び玉城区域が都市計画区域へ指定さることにともない、同日以降は建築基準法第3章の都市計画区域等における規定が適用されます。
このため、建築物を新築や増築等の場合は、建築基準法第43条の規定により建築基準法上の道路へ接道が必要となるなど、これまでと規制が変わります。
詳しくは、南城市都市建設課ホームページを参照して下さい。
または、下記機関へお問い合わせ下さい。
○南城市産業建設部都市建設課(098-948-2141)
○南部土木事務所建築班(098-866-1762)
○沖縄県土木建築部建築指導課(098-866-2413)
これまで都市計画区域外であった南城市の知念及び玉城区域(奥武島等の離島は除く。)は、平成22年8月10日の南城都市計画区域の指定に伴い、都市計画区域に編入されました。
今回の区域編入に伴い、これらの区域は建築基準法の接道義務等の集団規定が適用されることになり、県では、以下のとおり、容積率、建ぺい率等の建築形態規制値を指定しましたのでお知らせします。なお、適用は平成22年8月10日からとなっています。
また、南城都市計画区域内の用途地域の指定のない区域全域について、今回新たに特定用途制限地域(建築基準法第49条の2)が指定され、、建築できる用途が制限されますますので、ご注意願います。なお、特定用途制限区域の詳細な内容等につきましては、南城市産業建設部都市建設課(098-948-2141)にお問い合わせ頂きますようお願いします。
【南城市知念及び玉城区域の指定基準値】
容積率 :200% 建ぺい率:70% 道路斜線:勾配1.5 隣地斜線:31m+勾配2.5
ダウンロードはこちらから
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください