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更新日:2021年12月13日
押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土国通省令第98号)が令和3年1月1日から施行され、それに伴い、沖縄県建築基準法施行細則が令和3年4月1日、建築士法が令和3年9月1日に改正され、確認申請書等における申請者等の押印が不要となりました。
このことを受けて、本県における建築基準法第6条に規定する確認申請等の各種手続きに係る「委任状」及び「訂正印」等の取扱いについては、次のとおり取り扱います。
※那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市及び指定確認検査機関に手続きされる場合の取扱いについては、各機関にお尋ねください。
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