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更新日:2023年9月6日
「建設リサイクル法」は正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。この法律は、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目)について、分別解体や再資源化などを促進するための措置を定めるとともに、解体工事業者の登録制度を創設することにより、資源の有効な利用や廃棄物の適正処理を図り、生活環境の保全や国民経済の健全な発展に寄与することを目的に制定され、平成14年5月30日から全面施行となり、対象となる建設工事の事前届けや、特定建設資材の分別解体等や再資源化が義務付けられました。
2-1 【参考】発生土利用基準について(PDF:264KB)(H18年8月10日国交省からの通知)
2-2 沖縄総合事務局(開発建設部・農林水産部)が発注する公共工事の建設発生土情報(沖縄総合事務局開発建設部技術管理課のホームページ)(外部サイトへリンク)
R05年度 第2回建設発生土調査結果票【搬出】(PDF:308KB)
R05年度 第2回建設発生土調査結果票【受入】(PDF:99KB)
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