リサイクル実施指針2

ページ番号1013350  更新日 2024年1月11日

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目次(※はじめに~4.3まではリサイクル実施指針1に掲載)

  • はじめに
  • 1特定建設資材の分別解体及び再資源化の促進に関する基本的方向
    • 1.1基本理念
    • 1.2特定建設資材の分別解体及び再資源化の促進に係る関係者の役割
    • 1.3特定建設資材の分別解体及び再資源化の促進に関する基本的方向
  • 2発生抑制の方策
    • 2.1発生抑制の必要性
    • 2.2発生抑制に係る関係者の役割
  • 3特定建設資材廃棄物の再資源化等の方策及び目標設定
    • 3.1再資源化等率に関する目標の設定等
    • 3.2特定建設資材廃棄物の再資源化等の方策
  • 4再生建設資材の利用拡大等の方策
    • 4.1再生建設資材の利用についての考え方
    • 4.2再生建設資材の利用に係る関係者の役割
    • 4.3再生建設資材の公共事業での率先利用
  • 5特定建設資材の分別解体及び再資源化に関する知識の普及等
  • 6特定建設資材の分別解体及び再資源化に関するその他の重要事項
    • 6.1特定建設資材の分別解体及び再資源化に要する費用の適正な負担
    • 6.2各種情報の提供等
    • 6.3有害物質等の発生の抑制等
    • 6.4県と国等、市町村との連携協力
  • 7特定建設資材の分別解体及び再資源化の適正な実施の確保等に関する事項
    • 7.1特定建設資材の分別解体及び再資源化の適正な実施の確保
    • 7.2離島における特定建設資材の分別解体及び再資源化の確保
    • 7.3指針の見直し等

5特定建設資材の分別解体及び再資源化に関する知識の普及等

特定建設資材の分別解体及び再資源化並びに再生建設資材の利用の促進は、建設資材廃棄物の発生抑制及び再資源化により得られた熱の利用の促進と相まって、環境への負荷の少ない資源循環型社会経済システムを構築していくという社会的な意義を有する。これを踏まえて、特定建設資材の分別解体及び再資源化並びに再生建設資材の利用の促進のためには、県民の理解と協力が必要であることから、県及び市町村は資源の有効利用及び環境の保全に資するものとして、これらの社会的な意義に関する知識について、広く県民への普及及び啓発を図ることとする。具体的には、県及び市町村は、建設リサイクル法に関する本指針を地域社会全体に広め、さらに、建設事業に携わる関係者等への環境教育、環境学習及び広報活動等を通じて、これらが資源の有効利用及び環境の保全に資することについての理解を深めるとともに、特定建設資材の分別解体及び再資源化が適切に行われるよう関係者の協力を求めることとする。
特に、特定建設資材の分別解体及び再資源化の実施義務を負う者が当該義務を確実に履行することと、発注者が再生建設資材をできる限り利用することが重要であることから、県及び市町村はその知識を普及させるため、必要に応じて講習の実施、県庁のホームページ等による情報の提供、その他の措置を講ずるものとする。

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6特定建設資材の分別解体及び再資源化に関するその他の重要事項

6.1特定建設資材の分別解体及び再資源化に要する費用の適正な負担

特定建設資材の分別解体及び再資源化を確実に実施するためには、それに要する費用が、発注者と受注者の間で適正に負担されることが重要である。

ア発注者の責務

発注者は、自らに特定建設資材の分別解体及び再資源化に要する費用の適正な負担に関する責務があることを明確に認識し、当該費用を適正に負担する必要がある。また、自主施工者については、自らが特定建設資材の分別解体等に要する費用を適正に負担する必要がある。

イ受注者の責務

受注者は、自らが特定建設資材の分別解体及び再資源化を適正に行うための費用を請負代金の額として受け取ることができるよう、発注者に対し、特定建設資材の分別解体及び再資源化の実施を含む建設工事の内容について、書面により十分に説明する必要がある。また、受注者と下請負人との間においても、特定建設資材の分別解体及び再資源化に要する費用が適正に負担されることが必要である。

ウ工事請負契約の締結

発注者及び受注者は、解体工事及び再資源化等に要する費用、分別解体等の方法及び再資源化等をする施設の名称と所在地について工事請負契約書に記載し、署名又は記名押印のうえ相互に交付して確認する必要がある。

エ県及び市町村の役割

県及び市町村は、県民に対し、特定建設資材の分別解体及び再資源化に要する費用を建設工事の請負代金の額に反映させることが特定建設資材の分別解体及び再資源化の促進に直結する重要事項であることを積極的に周知し、当該費用の適正な負担の実現に向けてその理解と協力を得るよう努めることとする。

6.2各種情報の提供等

県は、受注者が特定建設資材廃棄物の再資源化等を行うに当たって必要となる施設の稼働情報、発注者が当該工事の注文を行うに当たって必要となる解体工事業を営む者の企業情報等の提供が十分なされるように、国が整備するインターネット等を活用した情報システムの活用及び普及に努めるものとする。また、対象建設工事の事前届出やセンサスの実施に当たっては、国が整備する必要事項の入力システムや様式の活用及び普及に努めるものとする。特に、受注者が、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときに行う発注者への報告及び記録の保存については、センサスの様式を使用するとともに、センサスの入力等のシステムを活用することが望ましい。さらに、

  1. 発注者が受注者に対し、特定建設資材の分別解体等の計画等の説明をするときの書面
  2. 発注者と受注者が締結する工事請負契約書面
  3. 国等及び地方公共団体が行う通知

等には、センサスの様式を添付することが望ましい。

6.3有害物質等の発生の抑制等

関係者は、建設資材廃棄物の処理等の過程においては、『廃棄物処理法』、『大気汚染防止法』、『ダイオキシン類対策特別措置法』、『労働安全衛生法』、『フロン回収破壊法』等の関係法令を遵守するとともに、フロン類、非飛散性アスベスト、CCA処理木材及びPCB含有物などの有害物質等の発生の抑制並びに周辺環境への影響の防止を図らなければならない。

6.4県と国等、市町村との連携協力

ア国等との連携協力

県は、国等の機関が発注する対象建設工事の通知及び特定建設資材の分別解体及び再資源化に係る事務が円滑に実施できるように、沖縄地方建設副産物対策連絡協議会において情報交換を行うなど、連携協力していくこととする。

イ市町村との連携協力

県は、市町村が発注する対象建設工事の通知及び特定建設資材の分別解体及び再資源化に係る事務が円滑に実施できるように情報交換を行う場を設けるなど、連携協力していくこととする。

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7特定建設資材の分別解体及び再資源化の適正な実施の確保等に関する事項

7.1特定建設資材の分別解体及び再資源化の適正な実施の確保

ア建設リサイクル法の運用に関する事務処理の手引き

県は、建設リサイクル法の円滑な運用に資するため、財団法人先端建設技術センター発行の「建設リサイクル法に関する事務処理の手引(案)」を活用することとする。

イ特定建設資材の分別解体等の実施の確保

県及び特定行政庁は、建設リサイクル法に規定された特定建設資材の分別解体等の適正な実施を確保するため、本指針及び建設リサイクル法に関する事務処理の手引(案)等を勘案し、

  1. 事前届出の受理、審査及び命令
  2. 通知の受理
  3. 助言又は勧告
  4. 命令
  5. 報告の徴収
  6. 立入検査

等を行うなど、必要な措置を講ずることとする。

ウ特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の確保

県は、建設リサイクル法に規定された特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため、本指針及び建設リサイクル法に関する事務処理の手引(案)等を勘案し、

  1. 申告の受理
  2. 助言又は勧告
  3. 命令
  4. 報告の徴収
  5. 立入検査

等を行うなど、必要な措置を講ずることとする。

エ建設業の許可及び解体工事業の登録等の実施の確保

県は、建設業法に基づく建設業の許可等に関する事務の処理と併せ、建設リサイクル法に規定された解体工事業の登録等の適正な実施を確保するため、本指針及び建設リサイクル法に関する事務処理の手引(案)等を勘案し、

  1. 登録申請の受理、審査及び登録
  2. 登録の取消し及び抹消
  3. 報告の徴収
  4. 立入検査

等を行うなど、必要な措置を講ずることとする。

7.2離島における特定建設資材の分別解体及び再資源化の確保

条件

分別解体等の義務

分別解体等の義務

当該離島内(架橋等で連結された島を含む)に特定建設資材廃棄物に係る再資源化等施設が全くない場合。 建設リサイクル法第9条の正当な理由に該当するために分別解体等の義務は免除され、これに伴い再資源化等の義務も免除される。ただし努力義務はあり。 建設リサイクル法第9条の正当な理由に該当するために分別解体等の義務は免除され、これに伴い再資源化等の義務も免除される。ただし努力義務はあり。
当該離島内(架橋等で連結された島を含む)に特定建設資材廃棄物に係る再資源化等施設が全部または一部ある場合。 建設リサイクル法第9条に基づき分別解体等を行う。 建設リサイクル法第16条に基づき再資源化等を行う。その他の廃棄物については努力義務とする

対象建設工事の届出・通知は、全ての離島を対象とする。
※離島の範囲は、沖縄振興特別措置法施行令の規定に基づき指定されている39の有人離島とする。

7.3指針の見直し等

県は、建設リサイクル法に基づく取組状況及び社会経済状況の変化等を踏まえ、必要に応じて本指針の内容について見直しを行うなど、必要な措置を講ずることとする。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
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