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整備計画協議会
報告書
(目 的)
第1条
新石垣空港整備基本計画(以下「計画」という。)について、透明性の向上、客観性、公正性の確保並びに住民等関係者との円滑な合意形成を図り、もって事業者が計画の確定に役立てるため、新石垣空港整備基本計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の事務)
第2条
協議会は、県がホ−ムペ−ジ等で提示した計画に対する市民等の意見を集約するため、審議しその結果を県へ報告する。
(組 織)
第3条
協議会は、委員20人以内で組織する。
2.協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 地元関係機関の代表者
(2) 有識者
3.委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条
協議会に委員長及び副委員長を置く。
2.委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3.委員長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4.副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会 議)
第5条
協議会は、委員長が招集する。
2.協議会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3.協議会は、原則として公開するものとする。
4.協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条
協議会の事務局は、沖縄県並びにパシフィックコンサルタンツ株式会社沖縄支社に置く。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成15年3月19日から施行する。
新石垣空港整備基本計画協議会委員
1. 関係集落公民館代表
(1)宮 良 公 民 館 長
(2)白 保 公 民 館 長
(3)大 里 公 民 館 長
(4)大 浜 公 民 館 長
(5)磯 辺 公 民 館 長
2. 関 係 機 関
6)宮 良 川 土 地 改 良 区 副 理 事 長
(7)石 垣 市 農 業 委 員 会 会 長
(8)沖縄県農業協同組合八重山支店支店長
(9)八 重 山 漁 業 協 同 組 合 長
3. 地元自然保護団体
(10)W W F J ・・小林 孝(こばやし たかし)
(11)(財)日 本 野 鳥 の 会
4. 行 政 機 関
(12)石 垣 市 長
5. 有 識 者
(13)海 域 植 物 ・・香村 眞徳(かむら しんとく)
(14)地 盤 工 学 ・・上原 方成(うえはら ほうせい)
(15)法 学 ・・比嘉 正幸(ひが まさゆき)
(16)経 済 学 ・・富川 盛武(とみかわ もりたけ)
(17)航 空 行 政 ・・石山 范(いしやま すすむ)