産業イノベーション促進地域制度の概要

ページ番号1010202  更新日 2024年1月11日

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1目的

「産業イノベーション促進地域制度」は、DXの推進により製造業の開発力・生産技術等の向上や、地域資源や再生可能エネルギーを活用した新事業の創出等に特に寄与する事業を行う企業の集積を通じて、新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化を促進することを目的としています。

2対象区域(指定地域)・対象事業

  1. 対象区域:沖縄県内全域(41市町村)
  2. 対象事業
    制度の対象となるのは、製造業を始めとする17事業が対象となります。

3特例措置

産業高度化・事業革新措置実施計画について、事前に沖縄県知事から当該計画が適当である旨の認定及び主務大臣による確認を受けた上で、以下の特例措置を活用できます。

  1. 税制上の特例措置(国税、地方税)
  2. 中小企業信用保険法等の特例

4認定要件

産業イノベーション促進地域における措置実施計画について知事の認定を受けるには、沖縄振興特別措置法等に規定する以下の要件を満たす必要があります。

  1. 知事が策定する産業イノベーション促進計画の内容等に適合していること。
  2. 措置を実施することが産業高度化又は事業革新を図るために有効かつ適切であること
  3. 措置が確実に実施されると見込まれるものであること

詳細については以下のファイルをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 企業立地推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
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