D.構造・設備関係Q&A
1.地表面粗度区分で「特定行政庁が規則で定める区域」はありますか。
沖縄県が所管する市町村(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外)において、規則(沖縄県建築基準法施行細則)で定めている区域は現時点ではないため、「地表面粗度区分Ⅱ」または「地表面粗度区分Ⅲ」のいずれかになります。
2.既存の擁壁の上にコンクリートブロック塀を積んでも問題ありませんか。
既存の擁壁上に新たに設ける補強コンクリートブロック塀については、建築基準法施行令第62条の8の規定に適合しない可能性が高いため、原則、築造することができません。
3.浄化槽は建築設備ですか。
建築設備に該当します。(法第2条第三号に記載の「汚物処理の設備」に該当します。)
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