A.手続き関係Q&A

ページ番号1037416  更新日 2026年3月10日

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1.ビニールハウスは建築物ですか。

沖縄県では、次に掲げる農業用又は水産用の用途に供するビニールハウスは、建築物として扱わないとしております。

1.育成・栽培のために限定して設置されたものであること。

2.施設を覆うビニールシート等は薄い材料で容易に取り外しができるものであること。

したがいまして、一般的な農作物栽培を目的としたビニールハウスは、建築物として取り扱いませんが、農産物販売等を目的としたビニールハウスは建築物に該当します。

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2.物置は建築物ですか。

建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁があるものを建築物と定義しておりますので、一般的な物置は建築物に該当します。ただし、小規模なもの(奥行きが1メートル以内または高さが1.4メートル以下のもの)は建築物に該当しません。

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3.プレハブを設置したいが、建築確認は必要ですか。

建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁があるものを建築物と定義しておりますので、一般的なプレハブは建築物として取り扱い、次のいずれかに該当する場合は建築確認が必要です。

1.都市計画区域内で建築する場合

2.都市計画区域外で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを建築する場合

なお、建築確認不要な規模等であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

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4.コンテナを設置する場合、建築確認は必要ですか。

コンテナを随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途で使用する場合は建築物として取り扱い、次のいずれかに該当する場合は建築確認が必要です。

1.都市計画区域内で建築する場合

2.都市計画区域外で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを建築する場合

なお、建築確認不要な規模等であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

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5.トレーラーハウスを設置する場合、建築確認は必要ですか。

トレーラーハウスについては、次の要件の全てを満たすもの以外は建築物として取り扱います。

1.法的な自動車であること。(公道を適法に走行できること。)

2.随時かつ任意に移動できること。

3.土地側の設備、水道電気等をトレーラーハウスに接続する場合、工具を使用しない着脱方式をとること。

トレーラーハウスを建築物として取り扱う場合で、次のいずれかに該当する場合は建築確認が必要です。

1.都市計画区域内で設置する場合

2.都市計画区域外で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを設置する場合

なお、建築物に該当する場合は、建築確認申請が不要な規模等であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

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6.住宅をホテル又は旅館に用途変更をしたい場合、建築確認は必要ですか。

ホテル等の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合は、用途変更の確認申請を行う必要があります。
なお、ホテル等の部分の床面積が200平方メートル以下の場合でも、建築基準法の規定(用途地域など)に適合させる必要があります。

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7.既存建築物の敷地内に別棟で小規模物置や車庫等を増築する場合、建築確認は必要ですか。

予定建築物が防火地域及び準防火地域の区域内にある場合は、確認申請が必要です。
なお、予定建築物が防火地域及び準防火地域の区域外にあり、最終の確認済証交付時点から10平方メートル以内の増築であれば、小規模物置等の建築確認は不要です。ただし、建築確認申請が不要な場合であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

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8.建築確認申請は、どのような書類が必要ですか。

配置図、平面図、立面図、断面図など、建築基準法に適合していることが判断できる図面が必要となります。
詳細は、省令第1条の3をご確認ください。

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9.建築確認が不要の建築物や建築確認の際に審査が省略される部分は建築基準法に適合していなくてもよいのですか。

建築確認申請手続きが不要又は審査内容の一部が省略となっているだけで、建築基準法に適合させる必要があります。
なお、これらの建築物について建築基準法等の適法性や審査が省略された内容等を確認したい場合は、建築士にご相談ください。

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10.建築工事届に建築主の押印は必要ですか。

建築主の押印は不要です。

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11.建築確認申請書を提出してからどのくらいの期間で確認済証は交付されますか。

建築物の構造、用途、規模等により、申請書を受理した日から7日以内または35日以内に申請建築物の計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかを審査し、建築主事が適合することを確認した場合、確認済証が交付されます。
ただし、前述の期間内に申請建築物の計画が関係規定に適合するかどうかを決定することができない場合は、適合の確認ができるまで、確認済証は交付されません。
なお、申請建築物の計画が関係規定に適合しないと建築主事が認めた場合は、審査終了となり確認済証は交付されません。

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12.建築確認申請における審査期間の始まりは申請書を受理した日ですか。

建築主事の審査期間は、民法第140条に準じて建築申請を受理した日の翌日からの起算となります。
なお、申請期間には休日・祝日等を含みますが、期間の末日が休日(年末年始や慰霊の日を含む)に当たるときは、休日の翌日が期限となります。

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13.中間検査の対象となるのはどのような建築物ですか。

次のいずれかに該当する建築物は中間検査が必要になります。

1.階数が3以上である共同住宅(法第7条の3、政令第11条をご確認ください。)

2.特定行政庁が指定する建築物(詳細は、下記リンクをご確認ください。)

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14.中間・完了検査の提出時期はいつですか。

建築確認済証の交付を受けた図書等と同一の工事が完了した日(中間検査は特定工程の工事を終えた日)から4日以内に検査申請書を提出する必要があります。なお、申請書を提出した日から完了検査は7日以内に、中間検査は4日以内に検査を行います。

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15.建築確認を受けた建築物について、工事が完了後、しばらく経った場合でも完了検査は受検できますか。

建築確認済証の交付を受けた図書等と同一の工事が完了した日から4日以内に完了検査申請書を提出することとなっております。そのため、建築物の完了検査は行うことが出来ません。

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16.確認済証や検査済証の再発行はできますか。

建築確認済証や完了検査済証を再発行することはできません。
ただし、建築確認や完了検査を受けたことを証明する「台帳記載証明書」を交付することは可能です。
交付を受ける場合は、申請手数料(県証紙400円)が必要となり、また、申請から交付までに約3日かかります。
また、建築を計画されている敷地又はその敷地内の建築物について、過去に建築確認済証や検査済証が発行されていないことの証明書は交付しておりません。

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17.仮設建築物の許可を受けた建築物であっても、建築確認は必要ですか。

建築基準法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の許可は、建築基準法の制限を緩和するものであり、建築確認申請手続きを免除するものではないため、建築確認が必要です。

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18.過去に確認済証の交付を受けた建築物を今から着工する場合、何か規制がありますか。

過去に確認済証の交付を受けた建築物で今から着工する建築物は、現在の建築基準法の規定に適合させる必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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