沖縄県ちゅらパーキング(障害者等用駐車区画)利用証制度

ページ番号1007472  更新日 2024年9月27日

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沖縄県ちゅらパーキング制度の導入について

この制度は、公共施設や商業施設等に設置されている障害者等用駐車区画(「車いすマーク」のある駐車区画)の利用対象者を障害者、高齢者、妊産婦などのうち、歩行が困難な者や移動の際に配慮が必要な者に限定し、対象者には共通の「利用証」を交付することで、同駐車区画の適正利用を図る制度で、全国的には、「パーキングパーミット制度」と呼ばれています。

沖縄県版のパーキングパーミット制度として「沖縄県ちゅらパーキング利用証制度」を令和4年7月1日からスタートしております。

沖縄県では協力施設を募集していますので、企業や施設管理者の皆様、駐車区画の確保にぜひご協力ください。

利用証の交付、協力区画の届出の受付の詳細は、以下の「利用証の交付について」、「協力区画の登録について」をご覧ください。

更新履歴

令和6年10月1日より、郵便料金が変更されることに伴い、郵送申請の際に必要な利用証送付用の切手を140円から180円に変更いたしますので、ご留意くださいますようお願いします。

令和6年7月1日より、横浜市において新たに同制度を開始したことに伴い、42府県1市との間で相互利用が可能となりました。

令和6年8月7日 「協力施設一覧」の「協力施設・協力区画一覧」(令和6年8月7日現在)を更新しました。

令和6年3月25日 「受付窓口一覧」(令和6年3月25日現在)を更新しました。

令和4年12月26日 「協力施設一覧」に「協力施設・協力区画一覧」(令和4年12月26日現在)を掲載しました。「利用証の交付について」を修正しました。

令和5年3月3日 「協力区画の登録について」の「区間運用マニュアル」を更新しました。更新ページは、P1、P7、P8、P17

令和4年8月23日 「全国41府県との相互利用について」が可能となりました。

令和4年6月30日 「協力施設一覧」に「協力施設・協力区画一覧」(令和4年6月30日現在)を掲載しました。

令和4年6月14日 「2 協力区画の表示」に沖縄県の路面シートデザインを掲載しました。

令和4年5月20日 「2 協力区画の表示」を更新しました。

トピックス

制度概要

協力区画

制度の対象となる駐車区画(協力区画)には、車いす使用者優先区画プラスワン区画があります。

車いす使用者が車から乗降するには、幅の広い駐車区画が必要です。

この制度では、車いす使用者の駐車区画を確保するために、新たに「プラスワン区画」の設置をお願いしています。

種類:車いす使用者優先区画

区画の内容

車いす使用者が優先的に利用できる幅の広い駐車区画(幅員3.5メートル以上)

区画の表示
写真:車いす使用者優先区画 看板
(看板)
写真:車いす使用者優先区画 カラーコーン
(カラーコーン)

種類:プラスワン区画

区画の内容

幅の広い区画は必要ないものの、歩行が困難、移動の際に配慮が必要な方が優先的に利用できる駐車区画 (幅員2.5メートル程度)

区画の表示
写真:プラスワン区画 看板
(看板)
写真:プラスワン区画 カラーコーン
(カラーコーン)

利用証の種類

対象となる方に交付される利用証には次の3種類があります。

種類:車いす使用者用

色・デザイン

写真:車いす使用者用利用証

対象者

次のうち、車いすを常時使用する方

  1. 身障手帳(肢体・下肢)1、2級
  2. 身障手帳(肢体・体幹)1、2、3級
  3. 身障手帳(運動機能・移動)1、2級
  4. 要介護3、4、5
  5. その他車いすの常時使用が必要な方(医師の診断書などが必要)
有効期間

なし

協力区画の利用方法

「車いす使用者優先区画」を優先利用

種類:その他の障害者、高齢者等

色・デザイン

写真:その他の障害者、高齢者等用利用証

対象者

次のうち、車いす使用者以外の方

  1. 障害者
  2. 難病患者
  3. 高齢者など要介護認定を受けている方

※具体的な要件は「交付基準」を参照

有効期間

なし

協力区画の利用方法

「プラスワン区画」を優先利用

「プラスワン区画」がない駐車場では、「車いす使用者優先区画」の利用も可
※区画に余裕がある場合に限る

種類:妊産婦、一時的なけが人など

色・デザイン

写真:妊産婦、一時的なけが人用利用証

対象者

一時的に配慮が必要な次の方

  1. 妊産婦
  2. 一時的なけが人など

※具体的な要件は「交付基準」を参照

有効期間

あり

協力区画の利用方法

「プラスワン区画」がない駐車場では、 「車いす使用者優先区画」の利用も可
※区画に余裕がある場合に限る

利用証の交付について

交付基準

利用証は、障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳などをお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。

交付申請の方法

利用証の交付を希望される方は、交付申請書に、必要な添付書類を添えて申請してください。

申請方法には、窓口申請と郵送申請の2種類あります。

窓口申請

この制度に協力する市町村の障害者福祉担当課などの窓口で、申請を受け付けます。

以下の受付窓口に、(1)交付申請書、(2)必要な添付書類をお持ちください。

郵送申請

郵送申請は、県障害福祉課で受け付けます。

以下の住所に、

  1. 交付申請書、
  2. 必要な添付書類、
  3. 利用証送付用の切手(180円)を郵送してください。

郵送先:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県生活福祉部 障害福祉課

交付申請書、添付書類

※診断書による申請、代理人による申請の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写しが必要です。

利用証の再交付

交付を受けた利用証の紛失、破損、汚損などにより、利用証の再交付を希望される方は、再交付申請書に、必要な添付書類を添えて申請してください。

再交付は、最初に利用証の交付を受けた市町村窓口での受付又は県障害福祉課への郵送での受付のみとなります。

最初に利用証の交付を受けた窓口がわからない場合は、県障害福祉課(098-866-2190)にご連絡ください。

  • ※基本的に、交付申請の際と同様に障害者手帳などの添付書類が必要です。
  • ※最初に医師の診断書などで交付を受けている場合は、再交付では診断書などの再提出は不要です。

利用証の返却

障害者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、利用証を返却する必要があります。

有効期間のない利用証(赤色、緑色)

利用証の交付を受けた市町村窓口又は県障害福祉課に利用証を返却してください。

有効期間のある利用証利用証(オレンジ色)

有効期間満了後は、ご自分で処分するか、市町村窓口又は県障害福祉課に返却してください。

ご自分で処分する場合は、再利用されることがないようはさみ等で分割後に処分するようお願いします。

協力区画の登録について

協力施設を募集します!

この制度は、障害者・高齢者・妊産婦など駐車に関する配慮が必要な方が生活しやすい環境を整備するための制度です。

誰もが、安心して、いつでも駐車ができる社会にするために、協力区画の登録にご協力をお願いします。

協力区画の設置、運用については、区画運用マニュアルをご覧ください。

施設管理者の皆様にとってもメリットがあります

トラブルやクレームの減少、回避

共通の利用証を掲示することで、駐車区画の利用対象者であることが明確になり、利用者間でのトラブルや施設管理者へのクレームの減少、回避が期待されます。

施設利用者の満足度向上

車いす使用者など区画を必要とする方がこれまで以上に利用しやすくなるとともに、周りの視線が気になって区画の利用を控えていた内部障害者や妊産婦が気兼ねなく駐車できる環境が整備されることで、施設の利用満足度の向上に繫がります。

共生社会の構築、SDGsの推進

障害者、高齢者、妊産婦などの制度対象者や、それ以外の一般の方も含め、施設を利用する方々の相互理解が深まり、誰もが安心して暮らすことのできる共生社会の構築、SDGsの推進に貢献します。

登録方法、登録後の流れ

協力区画の登録は令和4年4月1日からスタートしています。

1 登録方法

登録の方法は、電子申請、メール申請、郵送申請があります。

電子申請

専用WEBサイトから登録をお願いします。

メール申請

「協力届出書」に必要事項を入力し、県障害福祉課(aa029017@pref.okinawa.lg.jp)にメールを送信してください。

郵送申請

「協力届出書」に必要事項を入力し、県障害福祉課(〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2)に郵送してください。

2 協力区画の案内表示

ご登録いただいた協力区画は、制度対象区画であることがわかるように専用の案内表示が必要となります。

案内表示用の看板用ステッカー(A2サイズ・A3サイズ)、カラーコーン用ステッカーを県から郵送しますので、届きましたら表示をお願いします。

床面塗装による表示(区画運用マニュアルP7)をご検討の方は、沖縄県の路面シートデザインをご使用ください。

3 協力区画の適切な管理

利用証の掲示のない車両が協力区画に駐車している場合には、注意喚起チラシをワイパーに挟み込むなど、本制度の周知につきましてご協力をお願いします。

この制度は、障害者等用駐車区画の適正利用を図ることを目的としたもので、利用証を掲示せずに区画を利用した方を罰することは目的としていません。

利用証を持たない方の中にも、区画の利用が必要な方がいることも考えられます。

その様な場合には、区画の利用を禁じるなどの画一的な取扱いはせずに、本制度の周知にご協力をいただきますようお願いします。

協力施設一覧

現在、本制度にご協力いただいている協力区画を設置している施設名、区画数の一覧は、以下をご覧ください。

協力施設・協力区画一覧(令和6年8月7日現在)

全国42府県1市との相互利用について

41府県1市との合意により、本県を含む全国42府県1市で、利用証の相互利用が可能となっております。

相互利用とは、沖縄県の利用証が、42府県1市の協力施設で利用が可能となり、また、県外の方が各自治体の利用証を使って、沖縄県内の協力施設の障害者等用駐車場が可能となることです。

県内の協力施設管理者においては、県外の方が県内の障害者等用駐車場をご利用されることもありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

なお,令和6年7月1日現在,利用証の相互利用が可能な「自治体名及び各自治体の制度名称」「各自治体の利用証及び案内表示のデザイン」は別添のとおりです。

相互利用できる42府県名1市

  • 東北地方:岩手、宮城、秋田、山形、福島
  • 関東地方:茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉県、横浜市
  • 中部地方:新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重
  • 近畿地方:滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
  • 中国地方:鳥取、島根、岡山、広島、山口
  • 四国地方:徳島、香川、愛媛、高知
  • 九州・沖縄地方:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。