事前協議の手続き
特定生活関連施設の新築等を行おうとする者は、着工する日の30日前までにその計画を知事に協議しなければなりません。(条例第20条)
事前協議の流れ
- ※1 協議を行わず新築等の工事に着手したときは、知事は勧告する場合があります。(条例第24条)
- ※2 指導に従わないときは、勧告をする場合があります。
- ※3 協議の内容と異なる工事を行ったときは、必要な措置をとるべきことを勧告する場合があります。
-
沖縄県福祉のまちづくり条例(全文)
条例第24条
事前協議に必要な書類
必要書類は「事前協議チェックリスト」と下記の3点です。
まずは以下の『事前協議チェックリスト』をご確認ください!
- 特定生活関連施設新築等事前(変更)協議書(第3号様式) 又は通知書(第7号様式)
- 整備項目表(第2号様式(その1)から第2号様式(その5)までのうち該当するもの)
- 規則別表第3に定める図書
※事前協議を行う際の「様式集」については以下のリンクをご確認ください。
※提出部数は正副2部になります。
協議書の提出先
協議書の提出先は施設の所在する市町村別に異なります。以下のリンクを御確認ください。
指導・助言・勧告について
事前協議の内容が整備基準に適合しない場合は、適合させるよう指導及び助言を行うます。
知事は、勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができます。
参考 過年度の事前協議実施状況(件数)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。