沖縄県福祉のまちづくり条例(全文)

ページ番号1006805  更新日 2024年1月11日

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制定 平成9年沖縄県条例第5号[平成9年4月1日施行]
改正 平成12年沖縄県条例第21号[平成12年4月1日施行]
改正 平成15年沖縄県条例第9号[平成15年4月1日施行]
改正 平成17年沖縄県条例第10号[平成17年4月1日施行]
改正 平成17年沖縄県条例第55号[平成18年4月1日施行]
改正 平成20年沖縄県条例第37号[平成21年1月1日施行]

目次
前文
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 福祉のまちづくりに関する施策(第7条-第13条の2)
第3章 生活関連施設の整備
第1節 生活関連施設の整備基準への適合等(第14条-第19条)
第2節 特定生活関連施設の整備(第20条-第27条)
第4章 公共車両等、公共的工作物及び住宅の整備(第28条-第29条)
第5章 沖縄県福祉のまちづくり審議会(第30条・第31条)
第6章 雑則(第32条-第35条)

附則
沖縄には、亜熱帯・海洋性の豊かな自然環境や中国、東南アジア諸国の人々との長い交流を通して培われたやさしくおおらかな精神、人々が共に助け合っていく相互扶助の習わし等、高齢者や障害者にやさしい、温かい風土がある。
このすばらしい風土の中で、すべての人が個人として尊重され、様々な交流やふれあいを通して、生きがいを持って自由に行動し、社会参加できる地域社会を実現することは、私たちの願いであり、使命である。
こうした社会を実現するため、私たちは、高齢者、障害者等の自由な行動や社会参加の機会を阻んでいる様々な障壁を取り除き、すべての人が自らの意思で行動し、社会参加のできる福祉のまちづくりを推進する必要がある。
本格的な高齢社会を迎えつつある今日、私たち一人一人の幸せを大切にする豊かで潤いに満ちた沖縄をつくるため、県、市町村、事業者及び県民が互いに協力し、一体となって福祉のまちづくりに取り組まなければならない。
ここに、私たちは、福祉のまちづくりの実現に向け、共に力を合わせ、不断の努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高齢者、障害者をはじめすべての人が安心して生活し、自らの意思で自由に行動し、及び等しく社会に参加することができる地域社会を実現するために行う福祉のまちづくりに関し、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、基本方針を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者、障害者等 高齢者、障害者、妊産婦、幼児、乳幼児を連れた人その他の者で、日常生活又は社会生活において行動上の制限を受けるものをいう。
(2) 生活関連施設 社会福祉施設、医療施設、官公庁舎、教育文化施設、商業施設、公共交通機関の施設、道路、公園、その他の多数の者の利用に供する施設で規則で定めるものをいう。
(3) 特定生活関連施設 前号に掲げる施設のうち、特に高齢者、障害者等が社会生活を営むうえで整備を促進することが必要な施設として規則で定めるものをいう。
(4) 公共車両等 一般旅客の用に供する自動車、船舶及び都市モノレールの車両で規則で定めるものをいう。
(5) 公共的工作物 信号機、バスの停留所その他の多数の者の利用に供する工作物で規則で定めるものをいう。
(6) 施設等 生活関連施設、公共車両等及び公共的工作物をいう。
(県の責務)
第3条 県は、福祉のまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市町村との連携に努めるものとする。
3 県は、自ら設置し、又は管理する生活関連施設を高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう率先してその整備を進め、その機能を維持し、及び保全するものとする。
(市町村に対する協力)
第4条 県は、市町村が地域の実情に応じて行う福祉のまちづくりに関する施策の策定及び実施について、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、県が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第6条 県民は、福祉のまちづくりに関する理解を深めるとともに、自ら進んで福祉のまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 県民は、県が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 福祉のまちづくりに関する施策
(施策の基本方針)
第7条 県は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づき、施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1) すべての県民が福祉のまちづくりに関する理解を深め、積極的に福祉のまちづくりに取り組むよう意識の高揚を図ること。
(2) 高齢者、障害者等が、自らの意思で自由に行動し、安全かつ快適に利用できるよう施設等の整備を促進すること。
(3) 高齢者、障害者等の社会参加を促進すること。
(4) 福祉のまちづくりを推進する体制の整備を促進すること。
(啓発活動)
第8条 県は、福祉のまちづくりに関し、事業者及び県民の理解を深めるため、広報活動、教育活動その他の啓発活動を行うものとする。
(情報の提供等)
第9条 県は、事業者及び県民に対し、福祉のまちづくりに関する必要な情報の提供、指導及び助言を行うものとする。
(調査及び研究)
第10条 県は、福祉のまちづくりの推進を図るため、必要な調査及び研究を行うものとする。
(ボランティア活動)
第11条 県は、福祉のまちづくりに関するボランティア活動を促進するため、ボランティアの養成等を行うものとする。
(推進体制の整備)
第12条 県は、市町村、事業者及び県民と一体となって福祉のまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
(財政上の措置)
第13条 県は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(表彰)
第13条の2 知事は、福祉のまちづくりの推進に関して著しい功績のあった者に対して、表彰を行うことができる。

第3章 生活関連施設の整備
第1節 生活関連施設の整備基準への適合等
(整備基準等)
第14条 知事は、生活関連施設における多数の者が利用する出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場等の構造及び設備の整備について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようにするための必要な基準(以下「整備基準」という。)を規則で定める。
2 知事は、整備基準のほか、高齢者、障害者等がより安全かつ快適に生活関連施設を利用できるようにするための目標となる基準を定めることができる。
(整備基準への適合)
第15条 生活関連施設を新築、新設、増築、改築、移転、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替え又は用途の変更(施設の用途を変更して生活関連施設とするものに限る。)(以下「新築等」という。)をしようとする者は、当該生活関連施設を整備基準に適合させなければならない。ただし、地形又は敷地の状況、建築物の構造、沿道の利用の状況その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが困難である場合は、この限りでない。
(高齢者、障害者等の意見聴取)
第15条の2 生活関連施設の新築等(規則で定めるものに限る。)をしようとする者は、整備基準に適合させるための措置について、高齢者、障害者等の意見を聴くよう努めなければならない。
(既存施設の整備)
第16条 この条例の施行の際現に存する生活関連施設(新築等の工事中のものを含む。以下「既存施設」という。)の設置者又は管理者は、当該既存施設について、整備基準に適合するよう整備に努めなければならない。
(維持保全)
第17条 事業者は、生活関連施設を整備基準に適合させたときは、当該適合させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。
2 県民は、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるように整備された施設等の利用の妨げとなる行為をしてはらない。
(適合証の交付)
第18条 事業者は、自ら設置し、又は管理する生活関連施設を整備基準に適合させたときは、知事に対し、当該生活関連施設が整備基準に適合していることを証する証票(次項において「適合証」という。)の交付を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該事業者に対し適合証を交付するものとする。
(モデル推進地区の指定)
第19条 知事は、福祉のまちづくりを重点的に推進する地域をモデル推進地区として指定し、生活関連施設の整備基準への適合等を促進する措置を講ずるものとする。
第2節 特定生活関連施設の整備
(事前協議)
第20条 特定生活関連施設の新築等をしようとする者(以下「特定生活関連施設設置者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その計画を知事に協議しなければならない。ただし、法令により、整備基準に適合させるための措置と同等以上の措置が定められている事項については、この限りでない。
2 前項の規定は、計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(指導及び助言)
第21条 知事は、前条の協議があった場合において、当該協議に係る特定生活関連施設が整備基準に適合しないと認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(工事完了の届出)
第22条 第20条の協議をした者は、当該協議に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(完了検査)
第23条 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定生活関連施設が整備基準に適合しているかどうかを検査するものとする。
(勧告)
第24条 知事は、特定生活関連施設設置者が第20条の規定による協議を行わずに特定生活関連施設の新築等の工事に着手したとき又は第20条の規定による協議をした者が正当な理由なく第21条の規定による指導に従わないとき若しくは当該協議の内容と異なる工事を行ったと認めるときは、当該特定生活関連施設設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(公表)
第25条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、沖縄県行政手続条例(平成7年沖縄県条例第28号)第3章第3節の規定の例により、弁明の機会の付与の手続を執らなければならない。
(立入調査)
第26条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定生活関連施設の設置者若しくは管理者に対して、必要な報告を求め、又はその職員に特定生活関連施設に立ち入り、当該特定生活関連施設の整備基準への適合状況について調査させることができる。
2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(既存特定生活関連施設の整備)
第27条 知事は、必要があると認めるときは、既存施設のうち特定生活関連施設(以下「既存特定生活関連施設」という。)の設置者又は管理者に対し、当該既存特定生活関連施設の整備基準への適合状況の報告又は 整備基準に適合させるための工事の計画(次項において「整備計画」という。)の提出を求めることができる。
2 知事は、前項の適合状況の報告又は整備計画の提出があったときは、当該報告をした者に対し、必要な要請又は助言を行うことができる。

第4章 公共車両等、公共的工作物及び住宅の整備
(公共車両等の整備)
第28条 公共車両等の所有者又は管理者は、当該公共車両等について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう整備に努めなければならない。
(公共的工作物の整備)
第28条の2 公共的工作物の所有者又は管理者は、当該公共的工作物について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう整備に努めなければならない。
(住宅の整備)
第29条 県民は、その所有する住宅について、居住する者が将来にわたって安全かつ快適に暮らすことのできるよう整備に努めるものとする。
2 住宅を供給する者は、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮された住宅の供給に努めなければならない。

第5章 沖縄県福祉のまちづくり審議会
(設置)
第30条 県における福祉のまちづくりの推進に関する重要事項について、知事の諮問に応じ調査審議させるため、沖縄県福祉のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第31条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、福祉のまちづくりに関する学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則
(国等に関する特例)
第32条 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)については、第3章第2節の規定は適用しない。ただし、国等は、特定生活関連施設の新築等をしようとするときは、あらかじめ、知事にその計画を通知しなければならない。
2 知事は、国等に対し、生活関連施設の整備基準への適合状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。
3 知事は、第1項ただし書の規定による通知又は前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該国等に対し、必要な措置をとるよう要請することができる。
(事務処理の特例)
第33条 この条例に基づく事務のうち、次の表の左欄に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により、同表の右欄に掲げる市町村が処理することとする。

事務 市町村
1 第18条の規定による適合証の交付に関する事務
2 第20条の規定による事前協議に関する事務
3 第21条の規定による指導及び助言に関する事務
4 第22条の規定による工事完了の届出の受理に関する事務
5 第23条の規定による完了検査に関する事務
6 第26条第1項の規定による必要な報告を求める事務及び立入調査に関する事務
那覇市 宜野湾市
浦添市 沖縄市
うるま市

(適用除外)
第34条 市町村が、生活関連施設の整備に関して高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう配慮したまちづくりの見地から制定する福祉のまちづくりに関する条例の内容が、この条例と同等以上の効果が期待できるものと知事が認めるときは、第3章(第19条の規定を除く。)及び第32条の規定は、当該市町村の区域における生活関連施設の整備については、適用しない。
(規則への委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

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