沖縄県福祉のまちづくり条例施行規則

ページ番号1006807  更新日 2024年1月11日

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制定 平成10年沖縄県規則第4号 [平成10年4月1日施行]
改正 平成11年沖縄県規則第44号 [平成11年4月1日施行]
改正 平成12年沖縄県規則第94号 [平成12年4月1日施行]
改正 平成12年沖縄県規則第141号 [平成12年8月1日施行]
改正 平成12年沖縄県規則第162号 [平成13年1月6日施行]
改正 平成14年沖縄県規則第27号 [平成14年4月1日施行]
改正 平成15年沖縄県規則第15号 [平成15年4月1日施行]
改正 平成18年沖縄県規則第6号 [平成18年4月1日施行]
改正 平成18年沖縄県規則第77号 [平成18年10月1日施行]
改正 平成19年沖縄県規則第44号 [平成19年6月20日施行]
改正 平成20年沖縄県規則第10号 [平成20年3月18日施行]
改正 平成22年沖縄県規則第26号 [平成22年4月6日施行]
改正 平成25年沖縄県規則第22号 [平成25年4月1日施行]
改正 平成26年沖縄県規則第47号 [平成26年10月1日施行]

(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県福祉のまちづくり条例(平成9年沖縄県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活関連施設)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める生活関連施設は、別表第1の左欄に掲げる区分ごとに同表の中欄に掲げるものとする。
(特定生活関連施設)
第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める特定生活関連施設は、別表第1の中欄に掲げる施設のうち、同表の右欄に掲げるものとする。
(公共車両等)
第4条 条例第2条第4号に規定する規則で定める公共車両等は、次に掲げるものとする。
(1)軌道法施行規則(大正12年内務省・鉄道省令)第9条第1項第17号(ロ)に規定する客車
(2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
(3)海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する船舶
(公共的工作物)
第4条の2条例第2条第5号に規定する規則で定める公共的工作物は、次に掲げるものとする。
(1)道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第14号に規定する信号機
(2)バス停留所
(3)案内標識(道路交通法第2条第1項第15号に規定する道路標識及び生活関連施設に附帯するものを除く。)
(整備基準)
第5条 条例第14条第1項に規定する規則で定める整備基準は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ別表第2のとおりとする。
(高齢者、障害者等の意見を聴く生活関連施設の新築等)
第5条の2条例第15条の2に規定する規則で定める生活関連施設の新築等は、次に掲げるものの新築又は新設とする。
(1)県が新築する建築物(別表第1の中欄に掲げる学校等及び共同住宅又は寄宿舎を除く。)のうち当該建築物の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
(2)別表第1の中欄に掲げる百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗のうち当該店舗の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
(3)県が新設する公園等(別表第1の中欄に掲げるものに限る。)のうち当該公園等の区域面積が5,000平方メートル以上のもの
(適合証の交付の請求)
第6条 条例第18条第1項の規定による適合証の交付の請求は、適合証交付請求書(第1号様式)に、整備項目表(第2号様式)及び別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、条例第20条の規定による協議を行った者の請求については、添付図書を省略することができる。
(事前協議)
第7条 条例第20条第1項の規定による協議は、特定生活関連施設新築等事前(変更)協議書(第3号様式)に、整備項目表(第2号様式)及び別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる図書を添付して特定生活関連施設の新築等の工事に着手する日の30日前までに行わなければならない。ただし、条例第20条第2項の規定による計画の変更の場合にあっては、特定生活関連施設新築等事前(変更)協議書(第3号様式)に、当該変更に係る図書を添付して当該変更に係る行為に着手する日の30日前までに行わなければならない。
(軽微な変更)
第8条 条例第20条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1)整備基準に適合している部分を高齢者、障害者等がより安全かつ快適に利用できるようにする変更
(2)工事の着手の予定年月日の変更又は工事の完了の予定年月日の3月以内の変更
(工事完了の届出)
第9条 条例第22条の規定による届出は、特定生活関連施設工事完了届(第4号様式)により行わなければならない。
(公表)
第10条 条例第25条第1項の規定による公表は、沖縄県公報による公告その他知事が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2)勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(3)勧告の内容
(4)その他知事が必要と認める事項
(身分証明書)
第11条 条例第26条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(第5号様式)によるものとする。
(適合状況の報告)
第12条 条例第27条第1項の報告は、既存特定生活関連施設適合状況報告書(第6号様式)に、整備項目表(第2号様式)及び別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(国等に準ずる者)
第13条 条例第32条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1)独立行政法人
(2)土地開発公社
(3)沖縄県住宅供給公社
(4)財団法人沖縄県農業開発公社
(5)前各号に掲げるもののほか、法令により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用について国、都道府県又は市町村とみなされる法人とする。
(計画通知)
第14条 条例第32条第1項ただし書の規定による通知は、特定生活関連施設新築等通知書(第7号様式)に、整備項目表(第2号様式)及び別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる図書を添付して特定生活関連施設の新築等の工事に着手する日の30日前までに行わなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
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