令和8年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出

ページ番号1038510  更新日 2026年2月25日

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手続きできる方

障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障害福祉サービス事業者

 

令和8年度福祉・介護職員等処遇改善計画書の提出について

現在、国において令和8年度臨時報酬改定により福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充が予定されています。これにより、令和8年4月及び5月分の処遇改善加算を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日までに提出することとする予定です。

また、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障碍児相談支援)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとする予定です。(提出先は指定を受けた市町村です。)

なお、提出様式等については国が3月上旬を目途に案を示す予定ですので、県へのお問い合わせはお控えください。

不明点等がある場合には、厚生労働省が電話相談窓口を設けています。

こちらの窓口もご活用ください。

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)


 

特記事項(経過措置区分Vの終了・令和7年度から加算の繰り越しを行った事業者の取り扱い)

経過措置区分Vの終了

 介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
 令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。

 

 また、厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。
 処遇改善計画書について不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0230
 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

留意事項 

体制等状況一覧表は必須の提出となります。以下に掲載いたします.

なお、体制等状況一覧表に処遇改善加算区分を記載する際は、必ず処遇改善計画書の「別紙様式2-2(処遇改善加算個票)」の記載と一致させてください。

よくあるお問い合わせ

Q体制等状況一覧表は、「基本報酬・加算算定等に必要となる届出書等」で提出している場合も提出が必要ですか。

A「基本報酬・加算算定等に必要となる届出書等」で提出している場合でも提出は、必須です。

必要に応じて提出が必要な様式

 

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】

  • 電話番号:050-3733-0230

  • 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

沖縄県電子申請システムにより申請してください。
※郵送や持参による提出は受け付けませんのでご注意ください。

【電子申請の操作に関する】お問合わせコールセンター

固定電話コールセンター

電話:0120-464-119(フリーダイヤル)
(平日 9時00分~17時00分 年末年始除く)

携帯電話コールセンター

電話:0570-041-001(有料)
(平日 9時00分~17時00分 年末年始除く)

過去の厚生労働省Q&A

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。