04.基本報酬・加算算定等に必要となる届出書等

ページ番号1007505  更新日 2025年10月30日

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基本報酬・加算算定等の届出については、令和5年1月1日から完全電子化となりましたので、紙ベースでの届出はお控えいただきますようお願いいたします。

こちらには、加算を算定するための届出の際に必要な書類及びその他介護給付費に関する届出書類が掲載されています。

  1. 各種報酬(加算)に必要な届出様式については、本ページの「1.サービス共通届出様式」及び「2.各サービスごとの届出様式」を参照してください。
  2. 基本報酬・加算の届出の適用については以下のとおりとなります。
    • 増額の場合:毎月15日までに提出(15日が土・日・祝日等で閉庁日の場合はその直前の開庁日)
      例)6月1日から15日までの提出 → 7月1日から適用
      6月16日以降の提出 → 8月1日から適用
    • 減額の場合:速やかに提出
      例)6月20日から算定条件を満たさなくなった場合 → 6月1日から非適用
      ※算定条件を満たさなくなった日の属する月の初日から算定できません。
      ※4月1日適用で前年度の実績が必要な加算の届出は、4月中旬を提出期限として別途通知します(通知の無い加算等については上記のとおり適用となります)。
  3. 障害児施設に関しては、別途障害児施設のページをご覧ください。
  4. 関係通知及びQ&Aについては、以下からご覧ください。

介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出等における留意点

 

令和7年3月31日、障害福祉サービス等事業者が自治体に対して行う指定申請等の手続について、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式等(標準様式等)により行うための法令上の措置が講じられました。
令和8年4月に施行となりますが、標準様式等の使用が可能な自治体には施行を待たずできる限り早期の活用を促しています。

処遇改善加算の届出

処遇改善等加算(処遇改善、特定処遇改善、ベースアップ加算並びに令和6年6月からの処遇改善新加算区分)のお届けについては、別の手続きがありますので、「基本報酬及び加算の届出」からご提出いただいても処遇改善加算の適用できませんので、ご留意ください。

年度毎の基本報酬及び各種加算の届出に関するお知らせ

 ・就労系サービス事業所(就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援)においては、必ずご確認お願いします。

 ・前年度1年間の実績等を踏まえて届け出る加算を取得する事業所においては、必ずご確認お願いします。

介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出

 各種届出は、必ず本ページに掲載している様式で作成願います。

 以下から電子申請の手続きに沿って届け出てください。

 

※1.電子申請サービスを初めて利用する事業所は、利用者登録が必要です。
なお、利用者登録は必ず利用者区分を「法人」で登録してください。
(「法人」以外での登録では受付できません)

※2.2回目以降の届出については、電子申請サービスの画面の右上にある「利用者情報」から利用者管理の表示の上にある「申込内容照会」をクリックし、前回の届出の一番左側にある「詳細」をクリック、表示された内容の最下部の「再申込する」をクリックすると、事業所情報を引き継ぐことができますので便利です。

1.サービス共通届出様式

番号 様式名 提出様式 提出方法
1 変更届出書 様式第2号 電子申請により作成
2

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

各種サービス様式 (添付必須)電子申請に介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表及び各種届出様式等を添付
3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(

平均利用者数・人員計算表を含む)

参考様式4 (添付必須)電子申請に従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表を添付
4 定員超過

参考様式13

※定員超過の場合に提出

電子申請にて添付

福祉・介護職員処遇改善加算については、別途専用ページがありますので、そちらをご確認願います。

2.各サービスの届出様式

(参考様式4)勤務形態一覧表 ※全サービス添付必須

各種サービスに応じて勤務形態および平均利用者数・人員計算表を作成してください。


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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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