高齢者虐待の防止
平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」といいます。)が施行されました。
この法律では、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、国及び地方公共団体の公的責務のもとで高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進することとしています。
こんなことが「虐待」にあたります!
高齢者虐待防止法では、高齢者への虐待として次の5つを挙げています。
- 身体的虐待
- 介護・世話の放棄・放任
- 心理的虐待
- 性的虐待
- 経済的虐待
虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合は・・・
虐待(疑わしい場合も含む)に気づいた人は、下記の市町村の担当窓口・地域包括支援センターに通報してください。(虐待を受けている本人が届け出ることもできます。
早期に虐待を止めることは、虐待をしている人への支援にもつながります。通報・届出を受けた市町村は、虐待の事実を訪問等により確認し、必要に応じて高齢者の保護や養護者への支援を行います。
高齢者虐待防止の取組等
- 「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」の公表
- 養介護施設従事者等による高齢者虐待防止のための事例集
- 高齢者虐待防止のための指針(作成例)
- 身体拘束廃止の推進
- 身体拘束ゼロおきなわ宣言
- 身体的拘束適正化のための指針(作成例)
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