「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」の公表

ページ番号1007240  更新日 2025年11月21日

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沖縄県の調査結果

 高齢者虐待防止法では、都道府県は毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとされています。

 県では、養介護施設従事者等(※1)による高齢者虐待と養護者(※2)による高齢者虐待について、毎年度、市町村に対し調査を行い、公表しています。

※1 要介護施設従事者等
 介護保険施設等の入所施設や介護保険居宅サービス事業者など、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスの業務に従事する職員すべてを対象とする。
 なお、65歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定が適用されます。
※2 養護者
 「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と定義されています。具体的には、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者(家族、親族、同居人等)が該当します。同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合もあります。

全国の調査結果(厚生労働省)

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このページに関するお問い合わせ

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