沖縄県介護職員初任者研修及び沖縄県生活援助従事者研修

ページ番号1007227  更新日 2024年7月17日

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1.沖縄県介護職員初任者研修事業について

「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」報告書(平成23年1月20日)において、「今後の介護人材のキャリアパスを簡素でわかりやすいものにするとともに、生涯働き続けることができるという展望を持てるようにする必要がある。」との提言がなされたこと等をを踏まえ、介護員の研修課程等の見直しが行われ、平成25年4月1日から「介護職員基礎研修」及び「訪問介護員1級課程」が「実務者研修」に一元化され、「訪問介護員2級課程」が「介護職員初任者研修」に移行されました。

  1. 目的
    介護職員初任者研修は、介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにする。
  2. 受講対象者
    訪問介護事業所に従事しようとする者若しくは在宅・施設を問わず、介護の業務に従事しようとする者とする。
  3. 研修時間数
    研修時間数は130時間以上とし、項目ごとの研修時間数は、科目ごとに定められた研修時間に合わせて実施主体が適正に定めるものとする。ただし、各科目内の時間配分については、内容に偏りがないように十分に留意するものとする。

介護職員初任者研修事業者の指定を希望される皆さまへ

介護職員初任者研修を実施する場合、都道府県知事の指定を受ける必要があります。申請については「沖縄県介護職員初任者研修事業指定要綱」及び「沖縄県介護職員初任者研修事業実施要綱」に従って行い、受講者募集開始日の2ヶ月前(※高等学校の授業等で実施する場合など、受講者の募集を行わない場合は、当研修開始日の2ヵ月前)までに申請してください。

参考

沖縄県知事の指定を受けている事業者及び研修は以下のとおりです。(令和6年7月現在)

重要:沖縄県介護職員初任者研修事業指定要綱及び沖縄県介護職員初任者研修事業実施要項の一部改正について(平成30年5月28日改正)

「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」(平成29年12月18日)において、訪問介護員の養成については「訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととする」とされ、これを踏まえ、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が改正され、新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。
これに伴い、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」(平成24年3月28日付け老振発第0328第9号厚生労働省老健局振興課長通知)についても一部改正がなされたため、「沖縄県介護職員初任者研修事業指定要綱」及び「沖縄県介護職員初任者研修事業実施要綱」の一部を改正しました。

沖縄県介護職員初任者研修事業指定要綱(平成30年5月28日改正)

様式及び参考資料

沖縄県介護職員初任者研修事業実施要綱(平成30年5月28日改正)

別紙及び別添

2.沖縄県生活援助従事者研修事業について

「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」(平成29年12月18日)において、訪問介護員の養成については「訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、研修時間数59時間とする生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととする」とされ、これを踏まえ、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)が改正され、新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。
これに伴い、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」(平成24年3月28日付け老振発第0328第9号厚生労働省老健局振興課長通知)についても一部改正が行われました。
ついては、新たに生活援助従事者研修課程が創設されたことに伴い、当研修にかかる指定要綱及び実施要綱を策定致しました。

  1. 目的
    生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得する。
  2. 受講対象者
    生活援助中心型のサービスに従事するしようとする者とする。
  3. 研修時間数
    研修時間数は59時間以上とし、項目ごとの研修時間数は、科目ごとに定められた研修時間に合わせて実施主体が適正に定めるものとする。ただし、各科目内の時間配分については、内容に偏りがないように十分に留意するものとする。

生活援助従事者研修事業者の指定を希望される皆さまへ

生活援助従事者研修を実施する場合、都道府県知事の指定を受ける必要があります。申請については「沖縄県生活援助従事者研修事業指定要綱」及び「沖縄県生活援助従事者研修事業実施要綱」に従って行い、受講者募集開始日の2ヶ月前(※高等学校の授業等で実施する場合など、受講者の募集を行わない場合は、当研修開始日の2ヵ月前)までに申請してください。

参考

沖縄県知事の指定を受けている事業者及び研修は以下のとおりです。(平成30年7月現在)

沖縄県生活援助従事者研修事業指定要綱(平成30年5月28日施行)

様式及び参考資料

沖縄県生活援助従事者研修事業実施要綱(平成30年5月28日施行)

別紙及び別添

沖縄県介護職員初任者研修事業及び沖縄県居宅介護職員初任者等養成研修事業との共通内容に関する取扱要領について(平成25年9月27制定)

沖縄県介護職員初任者研修課程及び沖縄県居宅介護職員初任者研修課程について、共通の内容により研修を実施する場合について必要な事項を次のとおり定めましたので通知します。

沖縄県訪問介護員養成研修について(廃止)

介護員基礎研修及び訪問介護員養成研修2級課程の研修指定申請につきましては、平成24年12月25日をもって終了しました。また、「沖縄県介護員養成研修事業実施要綱」及び「沖縄県介護員養成研修事業指定要綱」は、平成26年3月31日をもって廃止しました。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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