港湾施設使用料
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宜野湾港マリーナ以外の港湾施設
備考

1 艇庫の使用の許可に係るヨット又はモーターボートの出港又は陸揚げの準備等のため、浮桟橋、物揚場又は陸揚場を一時的に使用する場合には、浮桟橋、物揚場及び陸揚場使用料を徴収しない。

2 使用時間等が分、時間、日又は月を単位とする場合に、その使用時間等に30分、1時間、1日若しくは1月に満たない端数があるとき、又はその使用時間等が30分、1時間、1日若しくは1月未満であるときは、これらをそれぞれ30分、1時間、1日又は1月として計算する。

3 「ディンギー型ヨット」とは、居住設備及びエンジンを持たないヨットをいう。

4 「原動機付自転車」、「自動二輪車」及び「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に規定する原動機付自転車、自動二輪車及び普通自動車をいう。
 

全部改正[平成8年条例10号]、一部改正[平成9年条例第12号]
一部改正[平成13年条例36号]
1 浮桟橋、物揚場及び陸置場(ディンギー型ヨットの陸置場を除く。)使用料
2 ディンギー型ヨットの陸置場使用料
3 その他の施設使用料
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